クーリング・オフ制度について
覚えておくと便利なクーリング・オフ制度
訪問販売等で自分の意志に反して契約をしてしまった場合、理由がなくても、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるのがクーリング・オフ制度です。
◆クーリング・オフ期間◆
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、外国語教室、学習塾、パソコン教室、 結婚相手紹介サービス、家庭教師、美容医療) |
8日間 |
訪問購入(貴金属類等の売り渡し等) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法) | 20日間 |
◆クーリング・オフの効果◆
支払ったお金は、原則として金額返金されます。商品の引き取り費用は業者負担で、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
◆クーリング・オフのはがきの書き方◆
※契約書面を受け取った日を含めて、クーリング・オフ期間内に書面で通知します。 |
はがきの詳しい書き方 ← クリックしてください。
◆要注意◆
以下の場合は、原則としてクーリング・オフができません。
(1)3、000円未満の商品を現金で購入したとき (2)化粧品や健康食品などの消耗品で使用した分 (3)自動車 (4)通信販売(インターネット販売を含む) |
困ったときには、城里町消費生活センターにご相談ください。
城里町消費生活センター(まちづくり戦略課内)
城里役場本庁舎2F
電話:029-288-3111(内線226)
関連ファイルダウンロード
- クーリング・オフのハガキの書き方PDF形式/42.27KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課 商工観光グループです。
役場本庁舎 2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113
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- 2024年12月23日
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