要検討項目

 水道水は、生命を維持するために毎日欠かせないものです。そのため、水道法で「水質基準」が定められています。
 常時または定期的に水質検査を実施することにより、水質基準に適合していることを確認するとともに、より質の高い水道水の供給を目指していきます。

要検討項目(47項目)(平成28年4月1日施行)
 
毒性評価は定まっていませんが、データを集めていくものとして定められた項目です。



要検討項目(47項目)
No
項 目
目標値
1
銀及びその化合物
2
バリウム及びその化合物
0.7mg/L以下
3
ビスマス及びその化合物
4
モリブデン及びその化合物
0.07mg/L以下
5
アクリルアミド
0.0005mg/L以下
6
アクリル酸
7
17-β‐エストラジオール
0.00008mg/L以下(暫定)
8
エチニル-エストラジオール
0.00002mg/L以下(暫定)
9
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)
0.5mg/L以下
10
エピクロロヒドリン
0.0004mg/L以下(暫定)
11
塩化ビニル
0.002mg/L以下
12
酢酸ビニル
13
2,4-トルエンジアミン
14
2,6-トルエンジアミン
15
N,N-ジメチルアニリン
16
スチレン
0.02mg/L以下
17
ダイオキシン類
1pgTEQ/L以下(暫定)**
18
トリエチレンテトラミン
 -
19
ノニルフェノール
0.3mg/L以下(暫定)
20
ビスフェノールA
0.1mg/L以下(暫定)
21
ヒドラジン
22
1,2-ブタジエン
23
1,3-ブタジエン
24
フタル酸ジ(n-ブチル)
0.01mg/L以下(暫定)
25
フタル酸ブチルベンジル
0.5mg/L以下(暫定)
26
ミクロキスチン-LR
0.0008mg/L以下(暫定)
27
有機すず化合物
0.0006mg/L以下(TBTO)(暫定)
28
ブロモクロロ酢酸
29
ブロモジクロロ酢酸
30
ジブロモクロロ酢酸
31
ブロモ酢酸
32
ジブロモ酢酸
33
トリブロモ酢酸
34
トリクロロアセトニトリル
35
ブロモクロロアセトニトリル
36
ジブロモアセトニトリル
0.06mg/L以下
37
アセトアルデヒド
38
MX
0.001mg/L以下
39
キシレン
0.4mg/L以下
40
過塩素酸
0.025mg/L以下
41
パーフルオロオクタン
スルホン酸(PFOS)
42
パーフルオロオクタン酸(PFOA)
43
N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)
0.0001mg/L以下
44
アニリン
0.02mg/L以下
45
キノリン
0.0001mg/L以下
46
1,2,3-トリクロロベンゼン
0.02mg/L以下
47
ニトリロ酢酸(NTA)
0.2mg/L以下

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