水質基準項目

 水道水は、生命を維持するために毎日欠かせないものです。そのため、水道法で「水質基準」が定められています。
 常時または定期的に水質検査を実施することにより、水質基準に適合していることを確認するとともに、より質の高い水道水の供給を目指していきます。

水質基準項目について(平成27年4月1日施行)
基準項目(51項目)
 
水道法で基準に適合することを義務付けられている項目です。



基準項目(51項目)
No
項 目
基準値
備 考
1
一般細菌
100個/mL以下
病原微生物

2

大腸菌
検出されないこと
3
カドミウム及びその化合物
0.003mg/L以下
 
 
 
 
金属類
 
 
 
 
 
4
水銀及びその化合物
0.0005mg/L以下
5
セレン及びその化合物
0.01mg/L以下
6
鉛及びその化合物
0.01mg/L以下
7
ヒ素及びその化合物
0.01mg/L以下
8
六価クロム化合物
0.05mg/L以下
9
亜硝酸態窒素
0.04mg/L以下
無機物
10
シアン化物イオン及び
塩化シアン
0.01mg/L以下
消毒剤・
消毒副生成物
11
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/L以下
無機物
12
フッ素及びその化合物
0.8mg/L以下
13
ホウ素及びその化合物
1.0mg/L以下
14
四塩化炭素
0.002mg/L以下
有機物
15
1,4-ジオキサン
0.05mg/L以下
16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/ L以下
17
ジクロロメタン
0.02mg/L以下
18
テトラクロロエチレン
0.01mg/L以下
19
トリクロロエチレン
0.01mg/L以下
20
ベンゼン
0.01mg/L以下
21
塩素酸
0.6mg/L以下
22
クロロ酢酸
0.02mg/L以下
消毒剤・
消毒副生成物
23
クロロホルム
0.06mg/L以下
24
ジクロロ酢酸
0.03mg/L以下
25
ジブロモクロロメタン
0.1mg/L以下
26
臭素酸
0.01mg/L以下
27
総トリハロメタン
0.1mg/L以下
28
トリクロロ酢酸
0.03mg/L以下
29
ブロモジクロロメタン
0.03mg/L以下
30
ブロモホルム
0.09mg/L以下
31
ホルムアルデヒド
0.08mg/L以下
32
亜鉛及びその化合物
1.0mg/L以下
金属類

33

アルミニウム及びその化合物
0.2mg/L以下
34
鉄及びその化合物
0.3mg/L以下
35
銅及びその化合物
1.0mg/L以下
36
ナトリウム及びその化合物
200mg/L以下
37
マンガン及びその化合物
0.05mg/L以下
38
塩化物イオン
200mg/L以下
その他無機物
39
カルシウム・マグネシウム等
(硬度)
300mg/L以下
40
蒸発残留物
500mg/L以下
41
陰イオン界面活性剤
0.2mg/L以下
有機物
42
ジェオスミン
0.00001mg/L以下
43
2‐メチルイソブルネオール
0.00001mg/L以下
44
非イオン界面活性剤
0.02mg/L以下
45
フェノール類
0.005mg/L以下
46
有機物
(全有機炭素(TOC)の量)
3mg/L以下
その他
47
pH値
5.8以上、8.6以下
48
異常でないこと
49
臭気
異常でないこと
50
色度
5度以下
51
濁度
2度以下

性状に関する項目は、それぞれ次の要件から設定されている。

[色の要件] 亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、マンガン及びその化合物
[においの要件] ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、フェノール
[味覚の要件] ナトリウム、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、有機物(全有機炭素(TOC)の量)
[発泡の要件] 陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤
[基礎的性状] pH値、味、臭気、色度、濁度

このページに関するお問い合わせは水道課です。

城里町役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25

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