障害基礎年金
国民年金加入中に障害者になったときや、20歳前の障害で障害者になったとき請求することにより支給されます。
20歳前に障害者となった人は、20歳から支給されます。
支給を受けるためには
- 被保険者期間中に初診日のある傷病であること ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
- 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日)において、障害等級表に定める程度の障害の状態にあること
- 初診日の前日の前々月までの国民年金の期間のうち3分の2以上の納付期間があること(免除を含む)。(平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日の前々月までの1年間に保険料未納期間が無いこと)
年金額は【平成31年4月からの額】
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算とは
- 第1子・第2子 各 224,500円
- 第3子以降 各 74,800円
但し、子とは次の者に限ります
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819
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- 2019年8月13日
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