後期高齢者医療制度
平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました。
75歳(寝たきりなど一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。これは、高齢者が医療機関等にかかるときの費用の負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにするための制度です。
被保険者証の発行
●交付対象
(1) 75歳以上の方
(2) 65歳以上で一定の障害がある方
- 国民年金法における障害年金1級及び2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
- 療育手帳
及びA
- 身体障害者手帳3級以上及び4級の次の4つの障害
- 音声言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の下腿2分の1以上欠く
- 一下肢の機能の著しい障害
※75歳になる方には、75歳になる前月の中頃に被保険者証を交付します。
※65歳以上で一定の障害がある方は、本人からの申請により制度に加入することになりますので、健康保険課に申請してください。
後期高齢者医療制度の医療
後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるときは被保険者証を忘れずに病院の窓口に提出してください。
お支払いする医療費の一部負担金の割合は以下のようになります。
(1) 1割負担
(2) 一定以上所得者:3割負担
●入院時の食費・居住費の減額
住民税非課税世帯の方は、入院時の食費・居住費が減額されます。被保険者証・印鑑を持って健康保険課に申請して下さい。
●コルセット及び治療用装具費の支給
コルセットや治療用装具を作った場合、被保険者証・預金通帳・印鑑を持って健康保険課に申請すると、療養費が茨城県後期高齢者医療広域連合より給付されます。
●高額医療費の支給
同じ月内の医療費の一部負担金が一定の金額を超えた場合、申請することにより、その超えた額が茨城県後期高齢者医療広域連合より払い戻されます。申請が必要な方には、医療を受けた月から約3ヶ月後に通知します。被保険者証・預金通帳・印鑑を持って健康保険課に申請して下さい。
●葬祭費の支給
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合、葬祭執行者に葬祭費(5万円)が茨城県後期高齢者医療広域連合より支給されます。被保険者証・会葬礼状(葬祭執行者が確認できる物)・預金通帳・印鑑を持って健康保険課に申請して下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康保険課 医療福祉グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819
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- 2020年12月3日
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