地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる区・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。
『認可地縁団体制度』とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。
この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人又は役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)
ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、城里町の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
『認可地縁団体制度』を申請できる団体は、次の要件を満たす団体です。
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体が対象です。
次のような団体は対象となりませんので注意してください。
次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす地縁団体が認可の対象です。
認可申請を行う地縁団体は、総会を開いて認可を申請することの議決が必要になります。(地方自治法施行規則(以下「規則」という。)第18条第1項第2号)
この総会は、従前の地縁団体(権利能力なき社団)から、今回認可を受けて、新たな法人(認可地縁団体)になろうという意思決定を行うためのものであり、法人格を得る前の地縁団体の規約等に基づいて行わなければなりません。
なお、この際には、認可申請を行う意思決定以外に、規約の決定、構成員の確定、代表者の決定など、申請に必要な事項も合わせて決定しておくとスムーズに運ぶものと思われます。
認可申請に必要な書類等は次の1〜8のとおりです。
申請書を提出する年月日が申請日となります。
※申請書等への押印は不要です。
規約には、次に掲げる事項が定められている必要があります。これらは必要記載事項ですので、これら以外の事項が記載されていてもかまいません。(法第260条の2第3項)
認可を申請する旨を決定した総会議事録の写しが必要です。
構成員の名簿は、未成年者を含む、全ての構成員の住所・氏名が記載されている必要があります。
次の4点がこれらの書類にあたります。
(ア)前年度の事業報告書
(イ)前年度の決算書
(ウ)当該年度の事業計画書
(エ)当該年度の予算書
次の2点がこれらの書類にあたります。
(ア)申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し
(イ)申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写し
地図等に区域を囲んで表示したものが必要です。
※令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました(令和3年11月26日施行)。そのため、それまで認可申請に必要な書類であった保有資産目録及び保有予定資産目録は不要となります。
認可申請の書類を提出された後、町において書類を審査し、町長による認可と告示を行います。
この告示をもって、当該団体は法人格を得たことになりますので、法務局での法人登記手続きは必要ありません。ただし、不動産登記の手続きは必要となりますので、くれぐれもご注意ください。
不動産登記の手続きについては、司法書士や法務局にお問い合わせ下さい。
認可にともなって告示される内容は次のとおりです。
【告示事項】
認可を受けた「地縁による団体」は、不動産登記手続きを行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要となることがあります。
この証明書の発行は、「(様式第3号)認可地縁団体告示事項証明書交付請求書」により、町総務課まで申請して下さい。
なお、証明書の発行手数料は1通につき200円です。
認可を受けた「地縁による団体」は、「認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(以下、印鑑規則)」の規定に基づき、認可地縁団体の代表者の印鑑を登録することができます。
その際は、町総務課にご相談ください。
※印鑑登録は、団体の判断により必要に応じて行ってください。
(印鑑登録に必要なもの)
印鑑登録を行った後「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書」に基づき、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付します。
なお、証明書発行手数料は1通につき200円です。
※認可地縁団体の代表者本人又は委任の旨を証する署名に基づく代理者のみ請求できます。
認可地縁団体は、告示事項に変更があったときや、規約を変更したときは、次のとおり届出を行う必要があります。(法第260条の2第11項、法第260条の3)
告示された事項に変更があった場合、町長への届出が必要となります。
代表者の変更 | 区域の変更 | その他変更 | |
1 告示事項変更届出書(様式第4号) | 〇 | 〇 | 〇 |
2 規約 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 総会議事録の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
4 代表者就任承諾書(様式第2号) | 〇 | ||
5 区域図 | 〇 | ||
6 その他変更したことを証する書類 | 〇 |
規約を変更する場合、町長の認可が必要となります。届出の際に必要な書類は次のとおりです。
なお、規約を変更した場合、区長の認可を受けない限り効力は生じません。(法第260条の3第2項)
※規約以外の内部規程の変更については、申請の必要はありません。
※規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等告示された事項である場合は、別途、告示事項変更の届出も必要になります。
認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件(※)を満たすものに対し、市町村長が公告を以って、所在の知れない登記名義人または相続人(全部若しくは一部)に対する権利関係の確認を行い、異議が無い場合、その旨を記した資料を法務局への申請書類に添付することで、「所有権の保存」または「移転登記」を可能にするものです。
(※)一定の要件
地方自治法 第260条の38第1項
申請については、事前に町総務課にご相談ください。
認可地縁団体が次に掲げる事由になったとき、区長は認可を取り消すことができます。
認可地縁団体は次に掲げる事由によって解散します。解散は民法の規定が準用され、町長に対して届出(町長による解散告示)及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。
認可地縁団体を設立後は、次に掲げる1〜5の義務を負うことになります。
認可を受けた地縁団体は、認可を受け法人格を取得することで権利能力を得、法人としてそれ以前とは異なった法的な位置付け及び取扱いがなされることとなりますが、認可地縁団体になったからといって、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての団体自身の性格は変わりません。
したがって、公法人でないことはもちろん、町との関係などが変わることはなく、認可地縁団体に対して、町は監督権限を有しません。
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