【お知らせ】林野火災注意報・火災警報の運用開始について
令和8年1月1日から、林野火災の予防に関するルールが変わります。 空気が乾燥する時期は、わずかな火の不始末が甚大な林野火災につながる恐れがあります。このため、気象状況に応じて「林野火災注意報」および「火災警報」を発令し、火の使用制限を行います。
林野火災を防ぐため、状況に応じた火の取扱いにご理解とご協力をお願いします。
1.林野火災注意報・火災警報の発令基準
水戸市消防局が、以下の基準に該当すると判断した場合に発令します。
【林野火災注意報】
(1) 前3日間の合計降水量が 1mm以下
(2) 前30日間の合計降水量が30mm以下、又は「乾燥注意報」が発表されているとき
【火災警報】
注意報の発令基準に加えて、水戸地方気象台から「強風注意報」が発表されたとき ※当日の降水見込みや積雪状況などにより、発令しない場合もあります。
2.注意報・警報発令時は、火災予防条例に基づき以下の行為が制限されます。
【林野火災注意報】: 下記項目について「努力義務(自粛要請)」
【火災警報】: 下記項目について「禁止・制限」
【制限される行為】
(1) 山林や原野などで火を使用しないこと
(2) 煙火(花火)を使用しないこと
(3) 屋外で火遊びや「たき火」をしないこと
(4) 屋外の可燃物(引火・爆発の恐れがあるもの)付近で喫煙しないこと
(5) 山林や原野などで喫煙しないこと
(6) 残り火(たばこの吸殻等)や灰、火種の始末を徹底すること
【 重 要 】罰則について 火災警報が発令されている際に「火の使用制限」の命令に従わなかった場合、消防法の規定により「30万円以下の罰金または拘留」に処されることがあります。
3.火災とまぎらわしい行為(たき火等)の届け出 条例の改正により、火災と見間違えるような煙や火炎が発生する行為として「たき火」が明確に指定されました。実施する際は、事前に消防署への届け出が必要です。これは、通報による消防車の誤出動を防ぐための大切な手続きです。
■ 届け出の方法
・窓口への書類提出: 水戸市消防局ホームページから「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」をダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。
・電話による届け出: 電話受付も可能です。日時、場所、目的、安全対策を正確にお伝えください。
・電子申請: 水戸市の電子申請サービスが利用可能です。
■ 実施にあたっての注意点
「許可」ではありません: 届け出をしていても、近隣からの苦情や、強風等で危険と判断された場合は、中止を指導することがあります。
〇野焼きの禁止: 家庭ゴミ等の廃棄物の焼却は、法律により原則禁止されています。
〇安全対策の徹底: 消火準備(水バケツ等)を必ず行い、その場を離れないでください。
【届け出先】
水戸市消防局 北消防署 城里出張所 電話:029-255-7119(所在地:城里町石塚955-5)
【お問い合わせ先】
水戸市消防局 火災予防課 電話:029-221-0119