介護保険は、現役世代(40~64歳)の支援を受けながら、高齢者の方自身にも保険料を負担していただき、介護や支援が必要になった方に介護保険のサービスを提供する支え合いの制度です。この趣旨を皆さんにご理解いただき、保険料の納め忘れがないようにお願いします。
◎ 介護保険料を滞納するとどうなるの?
災害等の特別な事情がないのに保険料を滞納している方は、介護保険のサービスを受ける際に、滞納期間に応じて介護サービス費の給付が制限されます。
1年以上滞納した場合 (支払方法の変更) |
介護保険のサービスを利用した際に、いったん利用料の全額を自己負担しなければなりません。あとから申請することで保険給付費(本来の自己負担を除く費用)の払い戻しを受けられます。 |
1年6カ月以上滞納した場合 (保険給付の一時差止め) |
いったん利用料の全額を自己負担するのに加え、申請後に払い戻される保険給付費の一部または全部が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納している介護保険料が差し引かれます。 |
2年以上滞納した場合 (給付額の減額) |
滞納期間に応じて、自己負担割合が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などの支給も受けられなくなります。 |
※ 2年以上滞納すると介護保険料を遡って納めることができなくなりますのでご注意ください。
納付書で納めている方は、納め忘れがない口座振替が便利で安心です。