○城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成17年2月1日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積について必要な規制を行うことにより,生活環境の保全及び災害の発生の未然防止を図り,もって住民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 埋立て,盛土又はたい積の用に供する物で,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業 土砂等により土地を埋め立て,又は土地に盛土し,若しくはたい積する行為をいう。

(3) 事業区域 事業を施行する土地及び当該工事と一体となって利用される区域をいう。

(4) 事業主 事業を施行する土地の所有者,管理者又は占有者のいずれかの者で,当該土地の管理を主体的に行っていると認められる者をいう。

(5) 事業施工者 事業の請負人(当該事業の下請負人を含む。)をいう。

(町の責務)

第3条 町は,茨城県,町の行政区その他関係機関と連携して,町の区域内における事業の状況を把握するとともに,土地の埋立て等による災害等の発生防止及び町民の安全と良好な生活環境の確保を図るため,土地の埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は,事業を施行するに当たり,住民の安全と良好な生活環境を確保するため,必要な措置を講じなければならない。

(1) 事業主等は,当該許可に係る土地の埋立て等区域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。

(2) 事業主等は,当該許可に係る土地の埋立て等を施工するときは,施工管理者に当該許可に係る埋立て等区域周辺地域の生活環境の保全及び災害防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

2 事業主等は,第9条第1項の規定による許可を受けようとするときは,当該事業について当該周辺関係者の理解を得られるよう努めなければならない。

3 事業主等は,事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもってその解決に当たらなければならない。

4 事業主等は,事業施行中に事故が発生したときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

(土地所有者の責務)

第5条 事業区域を含む土地の所有者は,前条で定める事業主等と同様に,事業を施行するに当たっては,町民の安全と良好な生活環境を確保するため,万全の措置を講じるよう事業主等と協議するとともに,当該事業の施行に係る苦情及び紛争が生じたときは,直ちに必要な措置を講じ,誠意をもって解決しなければならない。

(土砂等を発生させる者及び土砂等を運搬する者の責務)

第6条 土砂等を発生させる者は,土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに,発生させる土砂等により,事業が行われる場合にあっては,当該事業を行う者により,適正な事業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

2 砂等を運搬する者は,事業に用いられる土砂等を運搬しようとするときは,当該土砂等により不適正な事業が行われることがないよう必要な配慮をしなければならない。

3 事業用に用いられる土砂等を運搬する者は,土壌汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

(安全基準に適合しない土砂等又は改良土による事業の禁止)

第7条 何人も,規則で定める事業基準に適合しない土砂等又は改良土を使用して,事業を行い,又は行わせてはならない。

(土砂等の発生状況等の調査)

第8条 町は,事業に使用される土砂等の性状,発生場所,排出状況,運搬経路等を調査することができる。

(許可)

第9条 事業区域の面積が5,000平方メートル未満の事業を行おうとする者は,町長の許可を受けなければならない。ただし,次の各号に掲げる事業については,この限りでない。

(1) 国,地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行うもの

(2) 他の法令の規定による許可若しくは認可を受け,又は届出をしたもので町長が許可を不要と認めるもの

(3) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事業

2 前項の許可を受けた事業主等は,その事業の内容を変更しようとするときは,町長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

3 前2項の許可には,生活環境の保全及び災害の発生の未然防止を図るため,必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第10条 町長は,前条第1項又は第2項の規定による許可の申請があった場合においては,次に掲げる措置が講じられていると認めるときでなければ,許可をしてはならない。

(1) 事業区域及びその周辺地域の道路,河川,水路その他の公共施設の構造及び機能に支障を及ぼさないための措置

(2) 事業区域及びその周辺地域における騒音,振動,粉じん,水質汚濁,土壌汚染その他の公害の発生を防止するための措置

(3) いっ水防止,土砂等の流失防止その他の安全確保のための措置

(4) その他事業区域及びその周辺地域における生活環境を保全するための措置

2 前項に規定する措置に係る基準(以下「事業基準」という。)は,規則で定める。

3 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

(1) 第13条の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る城里町行政手続条例(平成17年城里町条例第12号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の職員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

(2) 第25条第1項又は第26条第1項の規定による改善勧告又は改善命令を受け,その勧告等に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の職員であった者を含む。)

(3) 第27条第1項の規定により土地の埋立て等の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の職員であった者を含む。)

(4) 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者,町の区域の内外にかかわらず,土地の埋立て等に関し,法令又は県若しくは市町村の条例等による勧告,命令,許可の取消し等を受け,その改善,必要な措置等がなされていない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(6) 城里町暴力団排除条例(平成23年城里町条例第21号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

4 町長は,申請者が前項の基準に適合しているかどうかを判断するために必要があると認めたときは,国,県,市町村等に対し,その調査を依頼することができる。

(名義貸しの禁止)

第11条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は,自己の名義をもって,第三者に事業を施行させてはならない。

(地位の承継)

第12条 第9条第1項の許可を受けた事業主等について相続又は合併があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は,当該許可を受けた事業主等の地位を承継する。

2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は,その承継があった日から15日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 町長は,事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,第4条第1項の規定による許可を取り消し,又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第2項の許可を受けたとき。

(2) 第9条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第11条の規定に違反し,自己の名義をもって,他人に事業の施行をさせた者。

(4) 第27条の規定による命令に違反したとき。

2 町長は,前項の規定による処分をしようとするときは,あらかじめ処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を通知し,事業主等又はその代理人の出頭を求めて,釈明及び証拠の提出の機会を与えるため,聴聞を行わなければならない。

3 町長は,第1項の規定により許可を取り消した場合において,当該許可取消しに係る土砂埋立行為について,土砂の崩壊,流出その他の災害の発生の防止のための措置を講じる必要があると認めるときは,当該許可の取消しを受けた者に対し,土砂の除却その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(変更の届出)

第14条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は,氏名若しくは名称,住所又は所在地その他規則で定める事項を変更したときは,変更があった日から15日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

(事業の完了の届出等)

第15条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は,同項の許可を受けた事業が完了したときは,完了した日から15日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは,当該事業が事業基準に適合するか確認を行い,その結果を当該届出をした事業主等に通知し,適合しないと認めたときは,事業主等に対して,期限を定めて,必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

(事業の中止又は廃止の届出等)

第16条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は,同項の許可を受けた事業を30日以上中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,その旨を町長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の届出があった場合について準用する。

(標識の設置)

第17条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は,規則で定めるところにより,氏名又は名称及び住所又は所在地その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

(土砂搬入禁止区域の指定)

第18条 この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは,事業が行わている事業区域(事業が一団の区域において行われる場合は,当該一団の区域)及びその周辺の事業区域で事業を継続することにより,人の生命,身体又は財産を害するおそれがあると認められる事業区域を,6月を超えない範囲で期間を定めて土砂の搬入を禁止する区域(以下「土砂搬入禁止区域」という。)として指定することができる。

2 町長は,土砂搬入禁止区域の指定期間が満了する場合において,指定の事由が消滅していないと認めるときは,知事の意見を聴いて,前項の規定により土砂搬入禁止区域を指定することができる。

3 町長は,第1項の指定をしたときは,規則で定めるところにより,その旨を公示するものとする。

4 第1項の指定は,前項の公示によってその効力を生ずる。

5 町長は,第1項の指定の準備のため必要がある場合においては,当該職員に他人の所有し,管理し,又は占有する土地に立ち入り,測量させ,又は調査させることができる。

6 町長は,第1項の指定をしたときは,当該職員に他人の所有し,管理し,又は占有する土地に立ち入り,土砂搬入禁止区域であることを明示する措置を講じさせることができる。

7 前2項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

8 町長は,第1項の指定をしたときは,規則で定めるところにより,その旨を周知させるために必要な措置を講じるものとする。

(土砂の搬入の禁止)

第19条 何人も,土砂搬入禁止区域に土砂を搬入してはならない。

(土砂搬入禁止区域の解除)

第20条 町長は,土砂搬入禁止区域の指定の事由が消滅したと認めるときは,速やかに当該土砂搬入禁止区域の指定を解除するものとする。

2 第18条第3項及び第4項の規定は,前項の指定の解除について準用する。

(報告の聴収)

第21条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,事業主等に対して,事業の施行状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域内にある事業主等の土地若しくは建物に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係人に質問させることができる。ただし,立入検査をする職員の帯同により土地の測量及び土壌検査等,専門的技術を要する者に検査の一部を委任することができる。

2 前項の規定により事業主等の土地に立入検査をする職員は,立ち入ろうとする日の3日前までに,その旨を土地の事業主等に通知しなければならない。

3 第1項の規定により,建築物が所在し,又はかき,さく等で囲まれた事業主等の土地に立ち入ろうとするときは,その立入検査をする職員は,立ち入りの際,あらかじめ,その旨を事業主等に告げなければならない。

4 日出前又は日没後においては,事業主等の承諾があった場合を除き,前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 事業主等は,正当な理由がない限り,第1項の規定による立ち入りを拒み,又は妨げてはならない。

6 第1項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

7 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(協力要請)

第23条 町長は,生活環境の保全又は土砂等の災害の防止のための必要があると認めるときは,関係行政機関又は事業主等,当該事業に用いる土砂等を発生させる者,当該事業区域の土地所有者等その他事業の関係者に対し,必要な協力を要請することができる。

(土地所有者に対する勧告)

第24条 町長は,事業主等が行った事業において,事業基準に適合しない土砂等又は改良土が使用されていることを確認したときは,事業に同意をした土地の所有者に対し,期限を定めて,当該事業に使用された土砂等(当該土砂等により事業基準に適合しないこととなった土砂を含む。)の全部若しくは一部を撤去し,又は当該事業による土壌の汚染を防止するため必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 町長は,第9条第1項の許可に係る事業に使用された土砂等の災害の防止をするため緊急の必要があると認めるときは,事業に同意をした土地の所有者に対し,期限を定めて,災害の発生の防止をするため必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(改善勧告)

第25条 町長は,事業主等が第9条第1項若しくは第2項又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反して事業を施行しているとき又は第10条若しくは第15条第2項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の事業基準に適合しないと認めたときは,当該事業主等に対して,期限を定めて,必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第26条 町長は,前条の規定による勧告を受けた事業主等がその勧告に従わないときは,期限を定めて,その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

(措置命令等)

第27条 町長は,事業主等が第9条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けず,又は前条の規定による命令に従わずに事業を施行しているときは,当該事業主等に対して,当該事業の施行の停止を命じ,又は期限を定めて,当該事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し,又は土砂等の災害の防止に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令をした場合においては,標識の設置によりその旨を公示しなければならない。

3 前項の標識は,第1項の規定による命令に係る事業地出入口等に設置することができる。この場合においては,当該事業地等の所有者等は,当該標識の設置を拒み,又は妨げてはならない。

(書類の送達)

第28条 町長は,前4条の規定による改善勧告等に関する書類は,郵便による送達又は交付送達により,その送達を受けるべき者の住所,居所,事務所又は事業所に送達する。

2 前項の規定により交付送達する職員は,その身分を示す証明書を関係人に提示し,前項の規定により送達すべき場所において,その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし,その者に異議がないときは,その他の場所において交付することができる。

3 次の各号に掲げる場合には,交付送達は,前項の規定による交付に代え,当該各号に掲げる行為により行うことができる。

(1) 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。

(2) 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。

4 通常の取扱による郵便によって第1項に規定する書類を発送した場合には,この条例に特別の定がある場合を除き,その郵便物は,通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。

5 町長は,前項に規定する場合には,その書類の名称,その送達を受けるべき者の氏名,あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

(公示送達)

第29条 町長は,前条の規定により送達すべき書類について,その送達を受けるべき者の住所,居所,事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には,その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は,町長が送達すべき書類を保管し,いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を城里町公告式条例(平成17年城里町条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

3 前項の場合において,掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは,書類の送達があった者とみなす。

(生活環境の保全条の支障の除去等の措置)

第30条 第21条第1項に規定する場合において,生活環境の保全上の支障が生じ,又は生ずるおそれがあり,かつ,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,行政代執行法(昭和23年法律第413号)の定めるところに従い,町長は,自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講じ,又は第三者をしてこれをさせることができる。この場合において,第1号に該当すると認められるときは,相当の期限を定めて,当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは,自ら当該支障の除去等の措置を講じ,又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

(1) 第27条第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた事業主等が,当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき,講じても十分でないとき,又は講ずる見込みがないとき。

(2) 第27条第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において,過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき事業主等を確知することができないとき。

(3) 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において,第27条第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

2 町長は,前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは,行政代執行法の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用について,当該事業主等に負担させることができる。

3 前項の規定により負担させる費用の徴収及び手続きについては,行政代執行法の規定を準用する。

(緊急安全措置)

第31条 前条第1項第3号に規定する場合において,町民等の生命,身体又は財産に対する重大な被害を防ぐため緊急の必要があると認めるときは,当該被害を防ぐために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 前項の措置に要した費用は,当該措置を講じられた当該事業主等の負担とする。

(公表)

第32条 町長は,事業主等が第15条第2項(第16条第2項において準用する場合を含む。)第26条又は第27条の規定による命令に違反したときは,当該事業主等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその内容を公表することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第34条 第26条又は第27条の規定による命令に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第11条の規定に違反し,自己の名義をもって,他人に事業の施行をさせた者

(3) 第13条第3項の規定による命令に違反した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第2項(第16条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 第19条の規定に違反して土砂を搬入した者

4 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(2) 第22条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者

5 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第2項第14条第15条第1項又は第16条第1項の規定による届出をしなかった者

(2) 第17条の規定に違反した者

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の常北町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(平成3年常北町条例第10号),桂村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成5年桂村条例第1号)又は七会村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成5年七会村条例第6号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に第9条第1項の規定による土砂埋立行為の許可を受けている者及び同項の許可申請を受理している者に係る許可の手続き及び許可の基準については,なお従前の例による。

3 この条例による改正後の城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第1項,第19条第1項の規定は,施行日以後に第27条第1項において停止命令を受けた事業区域及びその周辺の事業区域で事業を継続することにより,人の生命,身体又は財産を害するおそれがあると認められる事業区域について適用する。

4 この条例の施行の際,現に改正前の第4条第1項の適用除外となる土地の埋立て等を行っている者は,この条例の施行の日から90日を経過する日までの間(当該期間内に第4条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは,当該処分のあった日までの間)は,同項の許可を受けないで,引き続き当該土地の埋め立て等を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も,同様とする。

城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成17年2月1日 条例第117号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年2月1日 条例第117号
平成30年10月31日 条例第25号
令和2年3月25日 条例第7号