○城里町公告式条例

平成17年2月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,町長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の規則その他町の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされているものを除く。)について準用する。この場合において,同条第1項中「町長」とあるのは,「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,町の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされているものを除く。)について準用する。この場合において,同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と,「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則若しくは町長の定める規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

掲示場名

城里町大字石塚1428番地の25

役場前掲示場

城里町大字阿波山176番地

桂支所掲示場

城里町大字小勝2268番地の3

七会町民センター掲示場

城里町公告式条例

平成17年2月1日 条例第3号

(平成30年2月13日施行)