○城里町就業規則
平成17年2月1日
規則第33号
(適用範囲)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇われる職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべての職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,勤務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は,職務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
2 法令による証人又は鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,町長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,法律に特に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は,町長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び勤務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,町長の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当するものは,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終るまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 本町において,懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
(給料表)
第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。
(初任給)
第10条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。
3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において,前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。
4 前2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員で城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。
5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,第15条の規定により準用される城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇格の基準等)
第10条の2 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については,給与条例第6条第3項及び城里町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年城里町規則第38号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第13条までの規定を準用する。この場合において,初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし,初任給等規則第13条第1項に規定する降格時号給対応表は別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。
(昇給)
第11条 職員の昇給は,初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(勤務成績)
第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の意見を得て行わなければならない。この場合において,意見が得られない職員は,昇給しない。
(期末手当)
第13条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項,第4項及び第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員について」とあるのは「別表第2の職務の級が3級以上であるもの」と「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合」とあるのは「3級81号給以上に属する職員については100分の5」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当の額は,給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。
(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間)
第15条 職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員に関する規定を準用する。ただし,給与条例第6条第8項の規定は適用しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町就業規則(昭和43年12月21日制定),桂村就業規則(昭和32年桂村訓令第1号)又は七会村就業規則(昭和34年七会村訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合就業規則(平成4年城北地方広域事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか,城里町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年城里町条例第13号)による改正前の城里町職員の定年等に関する条例(平成17年城里町条例第28号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職の職員の例による。
附則(平成17年規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において城里町就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成18年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正規則適用職員に関する経過措置)
2 城里町就業規則の一部を改正する規則(平成18年城里町規則第20号)の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において,職員をこの規則による改正後の城里町就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については,初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成19年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の城里町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の城里町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第13条の規定の適用については,同条中「第5項まで」とあるのは「第5項まで,及び附則第6項,城里町職員の給与に関する規則(平成17年城里町規則第37号)附則第5項」とする。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条の規定の適用については,同条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第6項,城里町職員の給与に関する規則(平成17年城里町規則第37号)附則第5項並びに前条後段」とする。
附則(平成21年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年城里町条例第21号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「町規則で」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成22年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年城里町条例第12号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「町規則」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成23年12月1日から適用する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年城里町条例第12号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「町規則」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の城里町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
(2) 切替日以降に新たな給料表の適用を受けることになった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(その他必要事項)
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の城里町就業規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(城里町就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される城里町就業規則(平成17年城里町規則第33号)第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される城里町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,同規則第15条の規定により準用される城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 城里町就業規則第10条第1項から第4項まで及び第11条並びに第7条の規定による改正後の城里町就業規則第10条の3の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の城里町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の城里町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
別表第1(第8条の2関係)
職務の級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 用務員等の職務 2 自動車運転手の職務 3 調理師,調理手又は技手の職務 |
2級 | 1 困難な業務を行う用務員等の職務 2 高度の技能と経験を有する調理師,調理手又は技手の職務 3 高度の技能と経験を有する自動車運転手の職務 4 業務員の職務 |
3級 | 1 一般技能,用務員及び技手等を直接指揮監督する職員の職務 2 相当高度の技能と経験を有し,直接指導監督する調理手又は技手の職務 3 相当高度の技能と経験を有し,直接指導監督する調理師の職務 4 相当高度の技能と経験を有する自動車運転手の職務 |
別表第2(第9条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 |
別表第3(第10条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 |
| 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分はその区分に応じて次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 機械工作工,電工,大工等物の製作,修理,加工等の業務に従事する者
ウ 調理師
エ 自動車運転手
オ 建設機械操作手,ボイラー技士,溶接工等機器の運転,操作保守等の業務に従事する者で,その就業に必要な免許等の資格を有するもの
カ 上記のイからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員,用務員,労務作業員,給仕等庁務に従事する者等労務に従事する者
2 前項第1号のエ又はオに掲げる者で,その者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は,「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は,「中学校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
別表第4(第10条の2関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 17 |
27 | 1 | 18 |
28 | 1 | 18 |
29 | 1 | 19 |
30 | 1 | 19 |
31 | 1 | 20 |
32 | 1 | 20 |
33 | 1 | 21 |
34 | 1 | 22 |
35 | 1 | 23 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 33 |
47 | 11 | 34 |
48 | 12 | 34 |
49 | 13 | 35 |
50 | 14 | 35 |
51 | 15 | 36 |
52 | 16 | 36 |
53 | 17 | 37 |
54 | 18 | 38 |
55 | 19 | 39 |
56 | 20 | 40 |
57 | 21 | 41 |
58 | 22 | 42 |
59 | 23 | 43 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 49 |
67 | 31 | 50 |
68 | 32 | 50 |
69 | 33 | 51 |
70 | 34 | 51 |
71 | 35 | 52 |
72 | 36 | 52 |
73 | 37 | 53 |
74 | 38 | 53 |
75 | 39 | 53 |
76 | 40 | 54 |
77 | 41 | 54 |
78 | 42 | 54 |
79 | 43 | 55 |
80 | 44 | 55 |
81 | 45 | 55 |
82 | 45 | 56 |
83 | 45 | 56 |
84 | 46 | 56 |
85 | 46 | 57 |
86 | 46 | 57 |
87 | 47 | 57 |
88 | 47 | 58 |
89 | 47 | 58 |
90 | 48 | 58 |
91 | 48 | 59 |
92 | 48 | 59 |
93 | 49 | 59 |
94 | 49 | 60 |
95 | 49 | 60 |
96 | 50 | 60 |
97 | 50 | 61 |
98 | 50 | 61 |
99 | 51 | 61 |
100 | 51 | 62 |
101 | 51 | 62 |
102 | 52 | 62 |
103 | 52 | 63 |
104 | 52 | 63 |
105 | 52 | 63 |
106 | 52 | 64 |
107 | 53 | 64 |
108 | 53 | 64 |
109 | 53 | 65 |
110 | 53 | 65 |
111 | 53 | 65 |
112 | 54 | 65 |
113 | 54 | 66 |
114 | 54 | 66 |
115 | 54 | 66 |
116 | 54 | 66 |
117 | 55 | 67 |
118 | 55 | 67 |
119 | 55 | 67 |
120 | 55 | 67 |
121 | 55 | 67 |
122 | 67 | |
123 | 67 | |
124 | 67 | |
125 | 67 | |
126 | 67 | |
127 | 67 | |
128 | 67 | |
129 | 67 | |
130 | 67 | |
131 | 67 | |
132 | 67 | |
133 | 67 | |
134 | 67 | |
135 | 67 | |
136 | 67 | |
137 | 67 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務を示す。
別表第5(第10条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 26 |
18 | 54 | 28 |
19 | 55 | 30 |
20 | 56 | 32 |
21 | 57 | 33 |
22 | 58 | 34 |
23 | 59 | 35 |
24 | 60 | 36 |
25 | 61 | 37 |
26 | 62 | 38 |
27 | 63 | 39 |
28 | 64 | 40 |
29 | 65 | 41 |
30 | 66 | 42 |
31 | 67 | 43 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 46 |
34 | 70 | 48 |
35 | 71 | 50 |
36 | 72 | 52 |
37 | 73 | 53 |
38 | 74 | 54 |
39 | 75 | 55 |
40 | 76 | 56 |
41 | 77 | 57 |
42 | 78 | 58 |
43 | 79 | 59 |
44 | 80 | 60 |
45 | 83 | 61 |
46 | 86 | 62 |
47 | 89 | 63 |
48 | 92 | 64 |
49 | 95 | 66 |
50 | 98 | 68 |
51 | 101 | 70 |
52 | 106 | 72 |
53 | 111 | 75 |
54 | 116 | 78 |
55 | 121 | 81 |
56 | 121 | 84 |
57 | 121 | 87 |
58 | 121 | 90 |
59 | 121 | 93 |
60 | 121 | 96 |
61 | 121 | 99 |
62 | 121 | 102 |
63 | 121 | 105 |
64 | 121 | 108 |
65 | 121 | 112 |
66 | 121 | 116 |
67 | 121 | 137 |
68 | 121 | 137 |
69 | 121 | 137 |
70 | 121 | 137 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |
備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。