○城里町就業規則

平成17年2月1日

規則第33号

(適用範囲)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇われる職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべての職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,勤務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は,職務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

2 法令による証人又は鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,町長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は,法律に特に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は,町長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び勤務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,町長の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当するものは,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終るまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本町において,懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は,次条の給料表に定める3級に分類しその分類の基準となるべき職務の内容は別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては,前項の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において,前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。

4 前2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員で城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,第15条の規定により準用される城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格の基準等)

第10条の2 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については,給与条例第6条第3項及び城里町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年城里町規則第38号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第13条までの規定を準用する。この場合において,初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし,初任給等規則第13条第1項に規定する降格時号給対応表は別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は,初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績)

第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の意見を得て行わなければならない。この場合において,意見が得られない職員は,昇給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項第4項及び第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員について」とあるのは「別表第2の職務の級が3級以上であるもの」と「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合」とあるのは「3級81号給以上に属する職員については100分の5」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は,給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間)

第15条 職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員に関する規定を準用する。ただし,給与条例第6条第8項の規定は適用しない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町就業規則(昭和43年12月21日制定),桂村就業規則(昭和32年桂村訓令第1号)又は七会村就業規則(昭和34年七会村訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合就業規則(平成4年城北地方広域事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか,城里町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年城里町条例第13号)による改正前の城里町職員の定年等に関する条例(平成17年城里町条例第28号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職の職員の例による。

(平成17年規則第146号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において城里町就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(改正規則適用職員に関する経過措置)

2 城里町就業規則の一部を改正する規則(平成18年城里町規則第20号)の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

4 平成19年1月1日において,職員をこの規則による改正後の城里町就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については,初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成19年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の城里町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の城里町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第13条の規定の適用については,同条中「第5項まで」とあるのは「第5項まで,及び附則第6項,城里町職員の給与に関する規則(平成17年城里町規則第37号)附則第5項」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条の規定の適用については,同条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第6項,城里町職員の給与に関する規則(平成17年城里町規則第37号)附則第5項並びに前条後段」とする。

(平成21年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年城里町条例第21号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「町規則で」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年城里町条例第12号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「町規則」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成23年12月1日から適用する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年城里町条例第12号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「町規則」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成25年規則第13号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の城里町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(2) 切替日以降に新たな給料表の適用を受けることになった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(その他必要事項)

4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成27年規則第9号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の城里町就業規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(城里町就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される城里町就業規則(平成17年城里町規則第33号)第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される城里町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,同規則第15条の規定により準用される城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 城里町就業規則第10条第1項から第4項まで及び第11条並びに第7条の規定による改正後の城里町就業規則第10条の3の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の城里町就業規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては,前項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の城里町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の城里町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

別表第1(第8条の2関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 用務員等の職務

2 自動車運転手の職務

3 調理師,調理手又は技手の職務

2級

1 困難な業務を行う用務員等の職務

2 高度の技能と経験を有する調理師,調理手又は技手の職務

3 高度の技能と経験を有する自動車運転手の職務

4 業務員の職務

3級

1 一般技能,用務員及び技手等を直接指揮監督する職員の職務

2 相当高度の技能と経験を有し,直接指導監督する調理手又は技手の職務

3 相当高度の技能と経験を有し,直接指導監督する調理師の職務

4 相当高度の技能と経験を有する自動車運転手の職務

別表第2(第9条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

194,600

205,700

224,200

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分はその区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 機械工作工,電工,大工等物の製作,修理,加工等の業務に従事する者

ウ 調理師

エ 自動車運転手

オ 建設機械操作手,ボイラー技士,溶接工等機器の運転,操作保守等の業務に従事する者で,その就業に必要な免許等の資格を有するもの

カ 上記のイからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員,用務員,労務作業員,給仕等庁務に従事する者等労務に従事する者

2 前項第1号のエ又はオに掲げる者で,その者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については,この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は,「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号給が,「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は,「中学校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のイからまでに掲げる者のうち,新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第10条の規定の適用については1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については,修学年数調整は適用しないものとし,これらの職員に第10条第2項の規定を適用する場合は,同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に,「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第4(第10条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


67

128


67

129


67

130


67

131


67

132


67

133


67

134


67

135


67

136


67

137


67

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務を示す。

別表第5(第10条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給


1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

26

18

54

28

19

55

30

20

56

32

21

57

33

22

58

34

23

59

35

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

46

34

70

48

35

71

50

36

72

52

37

73

53

38

74

54

39

75

55

40

76

56

41

77

57

42

78

58

43

79

59

44

80

60

45

83

61

46

86

62

47

89

63

48

92

64

49

95

66

50

98

68

51

101

70

52

106

72

53

111

75

54

116

78

55

121

81

56

121

84

57

121

87

58

121

90

59

121

93

60

121

96

61

121

99

62

121

102

63

121

105

64

121

108

65

121

112

66

121

116

67

121

137

68

121

137

69

121

137

70

121

137

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。

城里町就業規則

平成17年2月1日 規則第33号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第33号
平成17年11月30日 規則第146号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年12月18日 規則第24号
平成21年5月28日 規則第13号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年11月30日 規則第16号
平成24年1月4日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年12月22日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第5号
平成28年12月20日 規則第33号
平成30年3月29日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第2号
令和元年12月2日 規則第8号
令和元年12月25日 規則第12号
令和元年12月25日 規則第13号
令和2年3月25日 規則第3号
令和4年12月14日 規則第31号
令和4年12月14日 規則第32号
令和5年6月30日 規則第16号
令和5年12月12日 規則第21号
令和5年12月26日 規則第23号