○城里町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,城里町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は,14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は,16人とする。

(施行期日)

1 この条例は,農業協同組合法等の一部を改正する等法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは,そのなくなった日)の翌日(平成30年2月1日)から施行する。

(城里町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 城里町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年城里町条例第119号)は,廃止する。

(城里町職員定数条例の一部改正)

3 城里町職員定数条例(平成17年城里町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年城里町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

城里町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第39号

(平成30年2月1日施行)