○城里町職員定数条例

平成17年2月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項及び第200条第6項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき,議会,町長,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会,農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに公営企業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 4人

併任職員 2人

(2) 町長の事務部局の職員 160人

(3) 選挙管理委員会の職員 併任職員 15人

(4) 監査委員会の職員 併任職員 3人

(5) 固定資産評価審査委員会の職員 併任職員 3人

(6) 教育委員会事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校以外の職員 34人

(7) 診療所の職員 12人

(8) 農業委員会事務局の職員 4人

併任職員 6人

(9) 水道事業の企業の職員 9人

兼任職員 1人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(診療所の職員の定数に関する特例)

2 診療所の職員の定数については,第2条第7号の規定にかかわらず,令和4年3月31日まで13人とする。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,農業協同組合法等の一部を改正する等法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは,そのなくなった日)の翌日(平成30年2月1日)から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は,令和3年6月1日から施行する。

城里町職員定数条例

平成17年2月1日 条例第25号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月1日 条例第25号
平成18年12月19日 条例第29号
平成27年3月30日 条例第8号
平成28年3月30日 条例第12号
平成28年12月20日 条例第39号
平成29年12月20日 条例第24号
令和元年12月25日 条例第16号
令和3年5月20日 条例第13号