○城里町外国語指導助手就業規則

平成23年3月31日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,町において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に定める用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 語学指導に従事する主に英語を母語とする外国人

(2) 所属長 城里町教育委員会の教育長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(身分)

第3条 外国語指導助手は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は,城里町教育委員会又は指定された学校において,所属長又は校長の指示を受け,次に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における英語科授業の補助

(2) 小学校における外国語教育の補助

(3) 校長の指示による英語科教材作成の補助及び英語能力コンテスト等への協力

(4) 英語科教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は,所属長の指示に従って学校を巡回し,指定された学校に駐在し,又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任用期間)

第5条 外国語指導助手の任期は,その任期の日から同日に属する会計年度の末日までとする。

(退職)

第6条 外国語指導助手は,前条の契約期間においては,誠実に職務を遂行しなければならない。ただし,やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは,退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。

(解雇)

第7条 町は,外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は,当該外国語指導助手を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては,それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは,当該外国語指導助手は,当然に解雇されたものとみなし,町は,何らの給付も行わない。

(報酬等及びその計算)

第8条 外国語指導助手の報酬は,月額30万円とする。ただし,8月は5日間勤務の日割計算とし,日額1万5千円とする。

2 報酬の支給日は,毎月21日とする。ただし,その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 前項の場合において,外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し,又は月の途中で終了したときは,当該月に係る報酬の額は,日割計算により算出し,支給するものとする。

4 報酬の日割計算に当たっては,町長が定めた月額を20で除して得た額を1日当たりの額とし,1時間当たりの額は,町長が定めた月額を140で除して得た額とする。

5 報酬に,社会保険料並びに日本国において賦課される所得税及び住民税を含むものとし,報酬の日額計算による支給においても同様とする。

6 通勤手当については,町長が定めた額を支給するものとする。

(報酬の減額)

第9条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は,この規則に別の定めがあるときを除き,当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし,当該勤務をしなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは,翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては,当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし,1時間未満の端数については,30分未満を切り捨て,30分以上は1時間とする。

(旅費等)

第10条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは,城里町職員の旅費に関する条例(平成17年城里町条例第45号)の例によるものとする。

2 町は,外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第11条 外国語指導助手の勤務時間は,休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは,月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし,土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。

3 前項の規定にかかわらず,所属長は,外国語指導助手に対し,土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は,その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし,当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず,所属長は,外国語指導助手に対し,その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても,1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず,所属長は,あらかじめ,振り替える休日を指定した上で,前項の休日に勤務を命ずることができる。

(休暇)

第13条 外国語指導助手の休暇は,城里町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年城里町規則第14号)に定めるところによる。

(休職)

第14条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか,外国語指導助手が病気(第17条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては,町は,当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは,これを休職させることができる。

2 前項の場合において,その休職の期間中の報酬は,次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は,その休職の期間中,報酬の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は,その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは,報酬の全額を支給し,30日を超え60日に達するまでは,報酬の半額を支給し,60日を超えるときは,報酬を支給しない。

(起訴休職)

第15条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは,町は,当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において,その休職期間中は,報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第16条 外国語指導助手が次に掲げる感染症の疾病その他の疾病にかかったときは,町は,当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾病にかかって,感染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために,現に自身を傷つけ,又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓,腎臓,肺等の疾病で,労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(4) 前3号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において,その勤務しない期間中の報酬の支給については,第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第17条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は,予定日数を,同項第9号の休暇を取得する場合は,予定日数及び取得理由を,あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は,その事由が止んだ後,速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は,予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は,その事由が止んだ後,速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は,医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において,所属長は,必要と認めるときは,その指定する医師の診断を受けさせるものとする。また,3日以内の休暇を取得する場合であっても,所属長は,必要と認めるときは,診断書の提出を求めることができる。

4 第16条第1項による休職及び第17条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は,当該外国語指導助手は,速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(職務命令に従う義務)

第18条 外国語指導助手は,その職務を遂行するに当たって,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第19条 外国語指導助手は,この規則に特別の定めがある場合を除くほか,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第20条 外国語指導助手は,その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第21条 外国語指導助手は,職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も,同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第22条 外国語指導助手は,所属長の許可を受けなければ,いかなる組織の役員となり,若しくは町以外の者に雇用され,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第23条 外国語指導助手は,その勤務に関して,宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第24条 外国語指導助手は,通勤のためにする場合を除き,所属長の許可を受けずにその勤務中に自動車を運転してはならない。

(懲戒処分)

第25条 所属長は,外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は,当該外国語指導助手に対し,停職,減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められた場合

2 前項の各処分の意義及び効果は,次に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし,その間の報酬は,支払わない。

(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し,当該行為を戒める。ただし,1箇月以内に2回以上減給する場合においても,その総額は,3万円を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(公務災害補償)

第26条 所属長は,外国語指導助手が公務上の災害(負傷,疾病,障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより,これらの災害に対する補償を行う。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

城里町外国語指導助手就業規則

平成23年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成28年2月29日 教育委員会規則第1号
平成29年12月20日 教育委員会規則第3号
令和元年12月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号