○城里町職員の旅費に関する条例

平成17年2月1日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げる者

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいう。ただし,「在勤地」という場合には,在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは同法第29条第1項各号の規定により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員が,当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で町規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関等の事故により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができる旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で町規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は,任命権者又は旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はこれを変更するには,旅行命令簿に,当該旅行に関し必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,これを提示する時間的余裕がない場合には,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更することができる。この場合において,旅行命令権者は,できるだけ速やかに,旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は,町規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに,旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請したがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 第19条に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

第9条 1日の旅行において,日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類,記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は,町規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行では片道で50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は,別表の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第10条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は,別表の定額による。

2 隣接する市町村への旅行の場合における日当の額は,前項の規定にかかわらず,支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は,別表の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(日額旅費)

第18条 第6条第1項に掲げる普通旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとし,その額,支給条件及び支給方法は,町規則で定める。

(1) 測量,調査,土木営繕工事,巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第19条 在勤地以外の同一地域内(第2条第2項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)における旅行については,鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第12条第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃

2 第16条第3項の規定は,前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により,職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から14日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第4号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第23条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は,町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,この条例の規定にかかわらず,合併前の常北町職員の旅費に関する条例(昭和32年常北町条例第60号),桂村職員の旅費に関する条例(昭和32年桂村条例第39号)又は七会村職員の旅費に関する条例(昭和32年七会村条例第8号)の規定による。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は,令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は,令和2年7月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条―第17条関係)

車賃(1キロメートル当たり)

日当

宿泊料

35円

2,200円

9,800円

城里町職員の旅費に関する条例

平成17年2月1日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第45号
平成18年12月19日 条例第29号
平成28年3月30日 条例第7号
令和元年12月25日 条例第15号
令和元年12月25日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第11号
令和2年6月25日 条例第20号
令和4年12月14日 条例第19号