○城里町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和元年12月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,町長と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りではない。

3 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は,会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は,会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は,町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては,労働基準監督署長)の許可を受けて,第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第31号。以下「勤務時間規則」という。)第8条第1項に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は,会計年度任用職員に条例第9条の規定による祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は,年次休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第13条 年次休暇は,一の会計年度(以下「年度」という。)ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年度において,次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用された会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員 同一年度内において継続勤務するものとみなして任期を通算し,1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数。ただし,任期の満了により退職するまでに取得した年次休暇があるときは,当該取得した日数を控除した日数とする。

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において新たに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員(前任用において6月間継続し全勤務日の8割以上出勤したもの) 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 前項第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員の年次休暇は,原則任用の日から6月間継続し全勤務日の8割以上出勤した会計年度任用職員に付与するものとし,前項第3号に規定する会計年度任用職員(年度の初日に前任用から6月間継続勤務の8割以上出勤したものに限る。)の年次休暇については,年度の初日に付与するものとする。この場合において,任期の満了により退職した後に翌年度において新たに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員で,年度の初日に6月間継続勤務していないものについては,前任用から6月間継続し全勤務日の8割以上出勤したときに付与するものとする。

3 年次休暇は,第1項の規定により付与される日数を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 前項の規定により繰り越された年次休暇がある会計年度任用職員から年次休暇の請求があった場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

5 任命権者は,年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

6 年次休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。

7 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合には,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。以下同じ。)をもって1日とする。

8 第1項第3項及び第4項において,日数に1日未満の端数があるときは,当該端数は時間を単位として取り扱うものとする。

9 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで年次休暇をとった場合は,週休日又は休日若しくは代休日は,年次休暇として取り扱わないものとする。

(特別休暇)

第14条 任命権者は,別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には,会計年度任用職員に対して同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は,別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には,会計年度任用職員に対して同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3中の10の項,13の項及び14の項,別表第4の2の項及び3の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては1時間とする。

4 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第7項の規定は,1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。この場合において,同項中「年次休暇」とあるのは,「特別休暇」と読み替えるものとする。

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,勤務時間規則第16条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第17条 特別休暇(別表第4の1の項及び2の項を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第18条 第12条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については,常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間,休暇等の基準に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に任用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員(施行日の前日が任用期間の末日である者に限る。)及び改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員並びに城里町嘱託職員雇用等管理規程(平成17年城里町訓令第23号)により任用された嘱託職員(施行日の前日が任用期間の末日である者に限る。)が施行日に会計年度任用職員として採用された場合は,施行日前の継続勤務期間を会計年度任用職員としての継続勤務期間とみなす。

3 施行日前に任用された改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員(施行日の前日が任用期間の末日である者に限る。)及び改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員並びに城里町嘱託職員雇用等管理規程(平成17年城里町訓令第23号)により任用された嘱託職員(施行日の前日が任用期間の末日である者に限る。)が施行日に会計年度任用職員として採用された場合は,当該者が継続勤務するとしたときには請求できることとされていた年次休暇は,なお従前の例により請求することができる。

(令和3年規則第9号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第14条関係)

特別休暇日数表(有給休暇)

事由

期間

1 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる日又は時間

2 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる日又は時間

3 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日を超えない範囲内で必要と認められる期間

4 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により,会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる日又は期間

5 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる日又は時間

6 忌引の場合

原則として連続する付表第1に定める日数の範囲内において必要と認められる期間

7 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の期間

8 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者でその1年間の勤務日の日数が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における,原則として連続する付表第2に定める日数の範囲内の期間

9 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され,又は遮断された場合

その都度必要と認められる日又は時間

10 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の日又は時間。ただし,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。

11 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

13 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の日又は時間。ただし,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間に2を乗じて得た数の時間とする。

14 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の日又は時間。ただし,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間に5を乗じて得た数の時間とする。

備考 必要と認められる期間には,時間単位を含む。

付表第1(第14条別表第3関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において,祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

付表第2(第14条別表第3関係)

夏季休暇日数表

1週間の勤務日の日数

4日以上

3日

2日以下

1年間の勤務日の日数

169日以上

121日から168日まで

47日から120日まで

日数

3日

2日

1日

別表第4(第14条関係)

特別休暇日数(無給休暇)

事由

期間

1 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の日又は時間。ただし,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする

3 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護,要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の日又は時間。ただし,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。

4 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる日又は時間

5 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる日又は時間

6 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる日又は時間

7 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3項に掲げる事由に該当する場合を除く。)

一の年度において付表に定める日数の期間

8 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

9 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

備考 必要と認められる期間には,時間単位を含む。

付表(第14条別表第4関係)

療養休暇(私傷病)日数表

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

城里町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和元年12月25日 規則第14号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年12月25日 規則第14号
令和2年3月25日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第5号
令和3年2月19日 規則第9号
令和3年12月28日 規則第32号
令和4年3月30日 規則第7号
令和4年9月28日 規則第24号