○城里町奨学資金貸与条例施行規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,城里町奨学資金貸与条例(平成17年城里町条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与資格)
第2条 条例第3条に規定する高等学校とは,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第50条に規定する高等学校,法第63条に規定する中等教育学校(前期課程を除く。)及び法第72条に規定する特別支援学校の高等部とし,高等専門学校とは,法第115条に規定する高等専門学校(3年課程まで)とし,大学とは,法第115条に規定する高等専門学校(4年課程以上),法第83条に規定する大学(短期大学を含む)及び法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)とする。
(1) 連帯保証人が,城里町印鑑条例(平成17年城里町条例第14号。以下「印鑑条例」という。)の規定により登録された印鑑(以下「登録印」という。)を押印した奨学生願書(誓約書を含む。)(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 同居する家族の収入を証する書類
(4) 在学を証明できる書類
(5) 連帯保証人となる者の所得証明書,印鑑登録証明書及び同意書(様式第3号)
(6) その他教育委員会が必要とする書類
(1) 確実な保証能力を有する者であること。
(2) 町税その他使用料を滞納していないこと。
(3) 成年であり,本町に住所を有すること。
(奨学生の決定)
第4条 奨学生は,教育委員会の選考により決定する。
(奨学資金の貸与)
第5条 奨学資金は,毎月1月分ずつを直接奨学生に貸与する。
2 奨学資金は,前条第2項の規定による通知をした日が属する月(以下「貸与決定月」という。)の分から貸与する。ただし,交付決定月の分の奨学資金は,交付決定月の翌月に,交付決定月の分と合わせて,2月分を貸与する。
(報告届出)
第6条 奨学生は,奨学資金の貸与期間中(初年度を除く。)において,毎年5月末日までに,在学する学校の前年度の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学資金貸与継続の届出)
第7条 奨学生が転学した場合において,なお継続して奨学資金の貸与を受けようとするときは,奨学資金貸与継続申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,貸与の継続を決定したときは,当該奨学生に対し,奨学資金貸与継続決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(貸与の休止及び停止)
第8条 奨学生は,休学した場合速やかに奨学生休学届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(貸与の廃止)
第9条 奨学生は,退学した場合は速やかに奨学生退学届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,貸与の復活を決定したときは,当該奨学生に対し,奨学資金貸与復活決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(奨学資金貸与の辞退)
第11条 奨学生は,奨学資金の貸与を辞退することができる。
(1) 卒業し,又は奨学資金貸与期間が満了したとき
(2) 退学したとき
(3) 奨学資金を廃止されたとき
(4) 奨学資金を辞退したとき
2 前項の保証人は,独立の生計を営む者で奨学生であった者(以下「借用人」という。)と連絡がとれる者でなければならない。
(連帯保証人等の変更)
第13条 奨学生又は借用人(以下「奨学生等」という。)は,特別の事情がある場合,その連帯保証人又は保証人を変更することができる。
3 教育委員会は,必要と認めるときは,奨学生等に対し,連帯保証人又は保証人の変更を求めることができる。
(氏名,住所の変更)
第14条 奨学生等又はその連帯保証人若しくは保証人が,住所若しくは氏名を変更した場合は,奨学生(借用人・連帯保証人・保証人)氏名(住所)変更届(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第15条 遺族又は連帯保証人は,奨学生等が死亡したときは,奨学生等死亡届(様式第18号)に,死亡したことを証明する書類を添えて,教育委員会に提出しなければならない。
(返還の免除)
第16条 条例第10条第2項の著しい障害の状態の程度及び免除の割合は,次のとおりとする。
(1) 奨学生が死亡したとき,又は著しい障害の状態の程度が別表の第1級の各号のいずれかに該当する場合は,返還未済額の全額
(2) 著しい障害の状態の程度が別表の第2級の各号のいずれかに該当する場合は,返還未済額の4分の3以内
(1) 死亡による場合 除籍抄本又は住民票除票
(2) 障害の状態になった場合 その程度を証する医師の診断書
3 教育委員会は,奨学資金の返還の免除を決定したときは,奨学資金返還免除決定通知書(様式第20号)により,当該申請を行った者に対し,通知するものとする。
(返還の猶予)
第17条 条例第11条の規定による奨学資金の返還の猶予(以下「返還猶予」という。)の期間は,次のとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する学校に在学中であるとき 在学期間
(2) 大学院に在学中であるとき 在学期間
(3) 職業訓練校又はこれに類する学校に在学中であるとき 在学期間
(4) 進学のための予備校に在籍中であるとき 1年以内
(5) 進学のため自宅において勉強中であるとき 1年以内
(6) 収入が少なく生活が困難であるとき 1年以内
(7) 奨学生等又は家族の病気等による経済的負担の増大に伴い,家計がひっ迫した状態にあり,生活が困難であると認めたとき 1年以内
(8) 前各号に掲げるもののほか,特別の理由があると認めるとき 1年以内
(2) 前項第6号の場合 所得証明書
(3) 前項第7号の場合 医師の診断書及び所得証明書
(4) 前項第8号の場合 特別の理由が確認できる書類
3 教育委員会は,返還猶予を決定したときは,奨学資金返還猶予決定通知書(様式第22号)により,当該申請を行った者に対し,通知するものとする。
4 奨学資金の猶予を受けている者から,更に奨学資金の返還猶予の申請があった場合は,1年以内の期間において,更に奨学資金の返還を猶予することができる。
(資金の増額又は減額)
第18条 奨学資金の増額又は減額を希望する奨学生は,連帯保証人と連署の上,奨学資金増額(減額)申請書(様式第23号)を,教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,奨学資金の増額又は減額を決定したときは,奨学資金増額(減額)決定通知書(様式第24号)により,当該奨学生に対し,通知するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町奨学資金貸与条例施行規則(昭和37年常北町教育委員会規則第25号)又は桂村奨学資金貸与条例施行規則(昭和36年桂村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年2月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に,現にこの規則による改正前の城里町奨学資金貸与条例施行規則の規定に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の城里町奨学資金貸与条例施行規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
著しい障害の程度 | 番号 | 著しい障害の状態 |
第1級 | 1 | 精神上の障害により事理を識別する能力を欠く常況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手の指を全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号に掲げるもののほか,精神又は身体の機能に高度の障害を残し労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解しえない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕・関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの | |
7 | 片手の三大関節中の2関節又は3関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の三大関節中の2関節又は3関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の5つの指又は親指及び人差指をあわせて4つ失ったもの | |
10 | 足の指全部失ったもの | |
11 | せき柱・胸かく・骨盤軟部組織の高度の障害変形などにより労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号に掲げるもののほか,精神又は身体の機能に著しい障害を残し労働能力に高度の制限を有するもの |