○城里町奨学資金貸与条例

平成17年2月1日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は,優秀な生徒又は学生であって経済的理由により修学が困難なものに対して学資を貸与し,もって有為な人材の育成を図ることを目的とする。

(奨学資金)

第2条 この条例により貸与する資金を城里町奨学資金(以下「奨学資金」という。)といい,奨学資金から生ずる益金及び町費をもってこれに充てる。

(貸与資格)

第3条 奨学資金の貸与を受けることのできる生徒又は学生(以下「奨学生」という。)は,本町内に1年以上居住する者の子弟で高等学校,高等専門学校又は大学に在学し,学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。

2 国又は団体その他からの奨学金を受け,又は受ける予約のある者に奨学資金を貸与することはできない。

(奨学資金の額)

第4条 奨学資金の額は,次の表に掲げる額の範囲内で本人の希望及び家庭の事情を参酌して決定する。

種別

貸与額

高等学校

1人当たり 月額 30,000円以内

高等専門学校

〃     〃  30,000円以内

大学

〃     〃  50,000円以内

(利息)

第5条 奨学資金には,利息を付さない。

(貸与期間)

第6条 奨学資金を貸与する期間は,在学する学校の正規の最短修業期間とする。

(貸与の休止及び停止)

第7条 奨学生が休学したときは,その期間貸与を休止する。

2 奨学生の学業又は性行などの状況により補導上必要ありと認めたときは,貸与を停止することができる。

(貸与の廃止)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,在学学校長等の意見を徴して奨学資金の貸与を廃止する。

(1) 傷病疾病などのため成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 奨学資金を必要としなくなったとき。

(4) 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,奨学生として適当でなくなったとき。

2 城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,前項の規定による処分をするときは,当該奨学生に対してその理由を示さなければならない。

(返還)

第9条 奨学資金は,卒業の月の翌月から起算して6月を経過した後,10年以内に割賦で返還しなければならない。ただし,いつでも繰上償還することができる。

2 奨学生が退学し,又は奨学資金を廃止されたときは,これらの事実が発生した月の翌月から6月を経過した後前項に準じて返還しなければならない。

(返還の免除)

第10条 奨学資金の貸与を受けた者が死亡し,又は著しい障害の状態となったため返還が著しく困難となった場合は,その程度により返還未済額の全部又は一部を免除することができる。

2 著しい障害の状態の程度区分及び免除の割合については,規則で定める。

(返還の猶予)

第11条 進学,疾病その他特別の理由により奨学資金の返還が著しく困難となった奨学生に対しては,当該奨学生からの願い出により事情調査の上,適当な期間返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第12条 正当な理由がなくて奨学資金の返還が遅延したときは,日歩2銭の延滞利息を徴する。

(業務)

第13条 この条例で定めるすべての業務は,教育委員会が行う。

(適用除外)

第14条 この条例に基づく奨学資金の貸付けに関する処分については,城里町行政手続条例(平成17年城里町条例第12号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(条例)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町奨学資金貸与条例(昭和37年常北町条例第134号)又は桂村奨学資金貸与条例(昭和36年桂村条例第51号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町奨学資金貸与条例

平成17年2月1日 条例第79号

(平成17年2月1日施行)