犬の登録・予防注射
犬の登録
生後3力月を過ぎた飼い犬は、取得後30日以内に必ず登録をしなければなりません。登録は、本庁町民課にてお手続してください。
※登録手数料 1頭あたり3,000円
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、狂犬病の予防注射は、毎年1回接種することが義務づけられています。お近くの動物病院や、町で実施している狂犬病予防集合注射にて、必ず予防注射を行いましょう。なお、狂犬病予防集合注射の日程は「広報紙」等でお知らせします。
また、狂犬病の予防注射を受けた後は、市町村に届け出なければなりません。動物病院等で発行される「狂犬病予防注射済証」をお持ちのうえ、本庁町民課にて申請してください。
※病気やアレルギー等で予防注射が打てない場合は、動物病院等に狂犬病予防注射の猶予証明書を発行してもらい、町民課に提出してください。
※平成30年4月より桂支所及び七会町民センターでの新規登録、予防注射済票発行等の畜犬関係受付業務が変更され、本庁舎(町民課)のみとなります。ご迷惑おかけしますがよろしくお願いいたします。
犬の登録内容の変更
町に登録している犬の住所や飼い主の氏名、住所等が変わったときは、市町村に届け出る必要があるため、速やかにお手続をしてください。また、お手続先は場合によって変わります。以下を参照にお手続してください。
【町内に転入された方】
町に届け出る必要があります。転出元の市町村の登録鑑札をお持ちのうえ、本庁町民課にて変更届出を行ってください。
【町外に転出された方】
転出先の市町村に届け出る必要があります。城里町の登録鑑札をお持ちのうえ、転出先の市町村担当課にて変更届出を行ってください。
【町内での住所変更並びに飼い主の氏名変更等を行う方】
町に届け出る必要があります。本庁町民課にて変更届出を行ってください。※登録鑑札は不要です。
また、電子申請による届出も可能です。電子申請はこちら(新しいウインドウで開きます)。
犬が死亡した場合
飼い犬が死亡したときは、市町村に届け出る必要があります。本庁町民課にて届出をしてください。
また、電子申請による届出も可能です。電子申請はこちら(新しいウインドウで開きます)。
飼い主のルールとマナー
- 犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。必ずつないで飼いましょう。
- 犬の運動は、飼い主も一緒に、引き綱をつけて行いましょう。
- 愛犬のフンの始末は飼い主の義務です。公園、道路や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。
- 犬小屋の周囲は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。
各種様式はこちらからダウンロードすることができます。
※犬・ねこでお困りの方は、県動物指導センター(笠間市 0296-72-1200)へお問い合わせ下さい。
※迷い犬の照会についてはこちらへ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 環境衛生グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2024年10月8日
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