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くらし

自転車利用者にはヘルメット着用が努力義務となりました

 令和5年4月1日から施行された改正道路交通法により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。

 自転車を利用するとき、頭部を保護する乗車用ヘルメットは大きな役割を果たします。 大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表 道路交通法 第63条の11

改正後(令和5年4月1日施行) 改正前

(自転車の運転者等の遵守事項)
1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)


 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

〈茨城県警察本部 交通部交通総務課HP〉
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/jikoboushi/bicycle.html(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 交通防犯グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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