行政

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

 【※重要※】規制区域の指定時期と届出について

茨城県では県内全域(水戸市を除く)において、令和7年4月1日 に盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定です。規制区域の案についてはこちらからご確認いただけます。
 また、規制区域が指定されるよりも前に着工された工事については、令和7年4月22日までに盛土に関する届出の提出が必要となります。

詳細については、以下の茨城県ホームページからご確認ください。

茨城県ホームページ宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

『『『(1)法第21条及び40条の届出の 概要』の画像』の画像』の画像 『『『(2)届け出に関する重要なお知らせ』の画像』の画像』の画像

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電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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