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令和3年度から適用された個人町民税・県民税の税制改正

令和3年度から適用となった個人町民税・県民税の主な改正点をお知らせします。

1.給与所得控除の改正

 ・給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

 ・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に

  それぞれ引き下げられます。

給 与 収 入 額

給 与 所 得 額

改正前

改正後

550,999円以下

0円

0円

551,000円以上 650,999円以下

0円

収入-550,000円

651,000円以上 1,618,999円以下

収入-650,000円

収入-550,000円

1,619,000円以上 1,619,999円以下

969,000円

1,069,000円

1,620,000円以上 1,621,999円以下

970,000円

1,070,000円

1,622,000円以上 1,623,999円以下

972,000円

1,072,000円

1,624,000円以上 1,627,999円以下

974,000円

1,074,000円

1,628,000円以上 1,799,999円以下

A×60%円

A×60%+100,000円

1,800,000円以上 3,599,999円以下

A×70%-180,000円

A×70%-80,000円

3,600,000円以上 6,599,999円以下

A×80%-540,000円

A×80%-440,000円

6,600,000円以上 8,499,999円以下

収入×90%-1,200,000円

収入×90%-1,100,000円

8,500,000円以上 9,999,999円以下

収入×90%-1,200,000円

収入-1,950,000円

10,000,000円以上

収入-2,200,000円

収入-1,950,000円

     

 

 2.所得金額調整控除の創設

 

 ・次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  (1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合

   ア 本人が特別障害者に該当する 

   イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

   ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

   控除額=給与等の収入金額-850万円×10%

        ※最高15万円

 

 

  (2)給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合

   控除額=(給与所得(10万円を超える場合には10万円)+公的年金等に係る雑所得

   (10万円を超える場合には10万円))-10万円

   (注意)(1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除を使用した後に(2)の金額

       を控除します。 

3.公的年金等控除の見直し

 ・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

 ・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円

  が上限とされます。

 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金

  等控除額がさらに引き下げられます。

【65歳未満】

公的年金等収入額

公的年金等所得額

改正前

改正後

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

1,299,999円以下

収入-700,000円

収入-600,000円

収入-500,000円

収入-400,000円

1,300,000円以上 4,099,999円以下

収入×75%-375,000円

収入×75%-275,000円

収入×75%-175,000円

収入×75%-75,000円

4,100,000円以上 7,699,999円以下

収入×85%-785,000円

収入×85%-685,000円

収入×85%-585,000円

収入×85%-485,000円

7,700,000円以上 9,999,999円以下

収入×95%-1,555,000円

収入×95%-1,455,000円

収入×95%-1,355,000円

収入×95%-1,255,000円

10,000,000円以上

収入-1,955,000円

収入-1,855,000円

収入-1,755,000円

         

 【65歳以上】

公的年金等収入額

公的年金等所得額

改正前

改正後

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

3,299,999円以下

収入-1,200,000円

収入-1,100,000円

収入-1,000,000円

収入-900,000円

3,300,000円以上 4,099,999円以下

収入×75%-375,000円

収入×75%-275,000円

収入×75%-175,000円

収入×75%-75,000円

4,100,000円以上 7,699,999円以下

収入×85%-785,000円

収入×85%-685,000円

収入×85%-585,000円

収入×85%-485,000円

7,700,000円以上 9,999,999円以下

収入×95%-1,555,000円

収入×95%-1,455,000円

収入×95%-1,355,000円

収入×95%-1,255,000円

10,000,000円以上

収入-1,955,000円

収入-1,855,000円

収入-1,755,000円

         

 

4.基礎控除の見直し

 ・基礎控除額が10万円引き上げられます。

 ・合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、

  2,500万円を超えると基礎控除の適用は無くなります。

合計所得金額

基礎控除額(住民税)

改正前

改正後

2,400万円以下

330,000円

430,000円

2,400万円超2,450万円以下

330,000円

290,000円

2,450万円超2,500万円以下

330,000円

150,000円

2,500万円超

330,000円

0円

     

 

5.所得控除および非課税措置の適用要件の見直し

 ・所得控除および非課税措置を適用するための所得要件が10万円引き上げられます。

 

要件

改正前

改正後

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件

合計所得38万円以下

合計所得48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

合計所得38万円超123万円以下

合計所得48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額65万円以下

合計所得金額75万円以下

障害者等に対する非課税措置の合計所得要件

合計所得金額125万円以下

合計所得金額135万以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額が28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+16万8千円

合計所得金額が28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+16万8千円※

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円

総所得金額等が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+32万円※

 ※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

6.ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

 ・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者

  (合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を

  適用します。

 ・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の

  扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。

 ・住民票の続柄に「夫(未届)」・「妻(未届)」と記載があるかたは対象外となります。

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除(住民税)

 

配偶者との関係

死別

離別

未婚

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

本人女性

扶養親族「子」あり

ひとり親

30万円

ひとり親

30万円

ひとり親

30万円

扶養親族「子以外」あり

寡婦

26万円

寡婦

26万円

扶養親族なし

寡婦

26万円

 

本人男性

扶養親族「子」あり

ひとり親

30万円

ひとり親

30万円

ひとり親

30万円

扶養親族

「子以外」あり

扶養親族

なし

               

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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