令和3年度から適用された個人町民税・県民税の税制改正
令和3年度から適用となった個人町民税・県民税の主な改正点をお知らせします。
1.給与所得控除の改正
・給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に
それぞれ引き下げられます。
給 与 収 入 額 |
給 与 所 得 額 |
|
改正前 |
改正後 |
|
550,999円以下 |
0円 |
0円 |
551,000円以上 650,999円以下 |
0円 |
収入-550,000円 |
651,000円以上 1,618,999円以下 |
収入-650,000円 |
収入-550,000円 |
1,619,000円以上 1,619,999円以下 |
969,000円 |
1,069,000円 |
1,620,000円以上 1,621,999円以下 |
970,000円 |
1,070,000円 |
1,622,000円以上 1,623,999円以下 |
972,000円 |
1,072,000円 |
1,624,000円以上 1,627,999円以下 |
974,000円 |
1,074,000円 |
1,628,000円以上 1,799,999円以下 |
A×60%円 |
A×60%+100,000円 |
1,800,000円以上 3,599,999円以下 |
A×70%-180,000円 |
A×70%-80,000円 |
3,600,000円以上 6,599,999円以下 |
A×80%-540,000円 |
A×80%-440,000円 |
6,600,000円以上 8,499,999円以下 |
収入×90%-1,200,000円 |
収入×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 9,999,999円以下 |
収入×90%-1,200,000円 |
収入-1,950,000円 |
10,000,000円以上 |
収入-2,200,000円 |
収入-1,950,000円 |
2.所得金額調整控除の創設
・次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
控除額=給与等の収入金額-850万円×10%
※最高15万円
(2)給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
控除額=(給与所得(10万円を超える場合には10万円)+公的年金等に係る雑所得
(10万円を超える場合には10万円))-10万円
(注意)(1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除を使用した後に(2)の金額
を控除します。
3.公的年金等控除の見直し
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円
が上限とされます。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金
等控除額がさらに引き下げられます。
【65歳未満】
公的年金等収入額 |
公的年金等所得額 |
|||
改正前 |
改正後 |
|||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 |
||
1,299,999円以下 |
収入-700,000円 |
収入-600,000円 |
収入-500,000円 |
収入-400,000円 |
1,300,000円以上 4,099,999円以下 |
収入×75%-375,000円 |
収入×75%-275,000円 |
収入×75%-175,000円 |
収入×75%-75,000円 |
4,100,000円以上 7,699,999円以下 |
収入×85%-785,000円 |
収入×85%-685,000円 |
収入×85%-585,000円 |
収入×85%-485,000円 |
7,700,000円以上 9,999,999円以下 |
収入×95%-1,555,000円 |
収入×95%-1,455,000円 |
収入×95%-1,355,000円 |
収入×95%-1,255,000円 |
10,000,000円以上 |
収入-1,955,000円 |
収入-1,855,000円 |
収入-1,755,000円 |
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【65歳以上】
公的年金等収入額 |
公的年金等所得額 |
|||
改正前 |
改正後 |
|||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 |
||
3,299,999円以下 |
収入-1,200,000円 |
収入-1,100,000円 |
収入-1,000,000円 |
収入-900,000円 |
3,300,000円以上 4,099,999円以下 |
収入×75%-375,000円 |
収入×75%-275,000円 |
収入×75%-175,000円 |
収入×75%-75,000円 |
4,100,000円以上 7,699,999円以下 |
収入×85%-785,000円 |
収入×85%-685,000円 |
収入×85%-585,000円 |
収入×85%-485,000円 |
7,700,000円以上 9,999,999円以下 |
収入×95%-1,555,000円 |
収入×95%-1,455,000円 |
収入×95%-1,355,000円 |
収入×95%-1,255,000円 |
10,000,000円以上 |
収入-1,955,000円 |
収入-1,855,000円 |
収入-1,755,000円 |
|
4.基礎控除の見直し
・基礎控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、
2,500万円を超えると基礎控除の適用は無くなります。
合計所得金額 |
基礎控除額(住民税) |
|
改正前 |
改正後 |
|
2,400万円以下 |
330,000円 |
430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
330,000円 |
290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
330,000円 |
150,000円 |
2,500万円超 |
330,000円 |
0円 |
5.所得控除および非課税措置の適用要件の見直し
・所得控除および非課税措置を適用するための所得要件が10万円引き上げられます。
要件 |
改正前 |
改正後 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 |
合計所得38万円以下 |
合計所得48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
合計所得38万円超123万円以下 |
合計所得48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
合計所得金額65万円以下 |
合計所得金額75万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得要件 |
合計所得金額125万円以下 |
合計所得金額135万以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
合計所得金額が28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+16万8千円 |
合計所得金額が28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+16万8千円※ |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
総所得金額等が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円 |
総所得金額等が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+32万円※ |
※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算
6.ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正
・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者
(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を
適用します。
・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の
扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
・住民票の続柄に「夫(未届)」・「妻(未届)」と記載があるかたは対象外となります。
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除(住民税) |
|||||||
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配偶者との関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
|||
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
|
本人女性 |
扶養親族「子」あり |
ひとり親 30万円 |
- |
ひとり親 30万円 |
- |
ひとり親 30万円 |
- |
扶養親族「子以外」あり |
寡婦 26万円 |
- |
寡婦 26万円 |
- |
- |
- |
|
扶養親族なし |
寡婦 26万円 |
- |
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- |
- |
- |
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本人男性 |
扶養親族「子」あり |
ひとり親 30万円 |
- |
ひとり親 30万円 |
- |
ひとり親 30万円 |
- |
扶養親族 「子以外」あり |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
扶養親族 なし |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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問い合わせ先
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役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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