くらし
建物解体工事に伴う下水道使用料の取扱いについて
建物解体工事に伴う下水道使用料の取扱い
建替えや解体工事に伴い一時的に下水道を使用しない場合、下水道使用中止届等を提出していただければ、その期間の下水道使用料はかかりません。
提出をされないまま水道の開始届をされた場合、使用水量に応じた下水道使用料が請求されますので、事前にご連絡ください。
また、宅内排水設備を撤去する場合、必ず「キャップ止め」するようにお願いします。適切なキャップ止めを行わないと、敷地内の土砂が取付管や下水道本管に流入し、閉塞事故の原因になります。
必要書類
・下水道使用中止届
・キャップ止めを確認できる写真(キャップ止めの写真がない場合、下水道使用料が請求されます)
関連ファイルダウンロード
- 下水道使用開始(中止・再開・廃止)届WORD形式/11.57KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課です。
役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25
電話番号:029-288-7377 ファックス番号:029-240-6006
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