くらし

建物解体工事に伴う下水道使用料の取扱いについて

建物解体工事に伴う下水道使用料の取扱い

建替えや解体工事に伴い、一時的に下水道を使用しない場合は「公共下水道使用中止届」「農業集落排水施設使用中止届」の提出が必要となります。

届出をされないまま水道等を使用された場合、使用水量に応じた下水道使用料が請求されますので、事前にご連絡ください。

また、宅内排水設備を撤去する場合、必ず「キャップ止め」するようにお願いします。適切なキャップ止めを行わないと、敷地内の土砂が取付管や下水道本管に流入し、閉塞事故の原因になります。

届出書類

・「公共下水道使用中止届」または「農業集落排水施設使用中止届」

・キャップ止めした状況が確認できる写真

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25

電話番号:029-288-7377 ファックス番号:029-240-6006

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?