くらし
建物解体工事に伴う下水道使用料の取扱いについて
建物解体工事に伴う下水道使用料の取扱い
建替えや解体工事に伴い、一時的に下水道を使用しない場合は「公共下水道使用中止届」「農業集落排水施設使用中止届」の提出が必要となります。
届出をされないまま水道等を使用された場合、使用水量に応じた下水道使用料が請求されますので、事前にご連絡ください。
また、宅内排水設備を撤去する場合、必ず「キャップ止め」するようにお願いします。適切なキャップ止めを行わないと、敷地内の土砂が取付管や下水道本管に流入し、閉塞事故の原因になります。
届出書類
・「公共下水道使用中止届」または「農業集落排水施設使用中止届」
・キャップ止めした状況が確認できる写真
関連ファイルダウンロード
- 公共下水道使用開始(中止・再開・廃止)届WORD形式/10.33KB
- 農業集落排水施設使用開始(中止・再開・廃止)届WORD形式/10.42KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課です。
役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25
電話番号:029-288-7377 ファックス番号:029-240-6006
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