くらし

不法投棄について

不法投棄は重大な犯罪です!!

 一部のモラルのない人が廃棄物の適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地などへ捨てる不法投棄が後を絶ちません。
 不法投棄は自然環境や地域の景観を損なうだけでなく、土壌汚染や水質汚染などの公害問題を発生させ、私たちの健康や生活にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

『不法投棄1』の画像 『不法投棄2』の画像

不法投棄を見かけたら・・・

 不法投棄を未然に防止するには、皆様の一人ひとりの厳しい監視の目が欠かせません。
 不法投棄を発見した場合は、当事者との接触は危険が及ぶ恐れがありますので無理のない範囲で、現場状況(いつ・どこに・どれくらい・どのような物が)や不法投棄を行った車のナンバー、車種等分かる範囲で警察へ通報してください。また、県では「不法投棄110番(フリ-ダイヤル)」を設置しております。

 専用ダイヤル「不法投棄110番」
 電話:0120-536-380
 受付時間は平日8時30分~17時15分です。受付時間外は最寄りの警察署まで

不法投棄されたら・・・

 私有地、私道にごみを不法投棄された場合、投棄した者を特定できない限り、その投棄されたものの処分は、その土地の所有者になります。
 不法投棄の被害にあわないためにも、日ごろから、柵を設置する、警告看板を掲示する等の対策をお願いします。また、空き地に雑草が生い茂ると不法投棄を助長する原因となりますので、定期的に草刈を行いましょう。
 町では不法投棄防止のため、土地の占有者(管理者)で希望する方に不法投棄警告看板をお貸ししています。

自らの土地へ廃棄しても・・・

 自己所有(管理)の土地や建物等であっても、投げ捨てる行為や穴を掘って埋めたりする行為だけでなく、大量のごみを山積みし、処分する予定もなく放置しているような状態も不法投棄になる場合があります。

補足

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、不法投棄を禁止するとともに、その罰則として、第25条、第32条で「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)」と定めています。また、5条では「土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」と定めています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 環境衛生グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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