くらし

国土利用計画法に基づく土地取引届出制度

 一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合、国土利用計画法(第23条第1項)により、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出をしなければなりません。(※届出期限の日が、土・日・祝日等の場合、その翌日の開庁日まで)

 また、平成27年4月1日から、国土利用計画法に基づく届出の事務が、県から城里町に移譲されたことに伴い、届出書類の提出部数が2部から1部に変更になりました。

 詳しくは、茨城県水・土地計画課ホームページをご覧ください。

 

1.一定面積以上とは(面積要件)

土地の区分    届出がが必要な面積
市街化区域(城里町該当なし) 2、000m2以上
市街化区域以外の都市計画区域 5、000m2以上
都市計画区域以外の区域 10、000m2以上

≪留意点≫

 次の場合は、「一団の土地」の取引として、それぞれの土地の取引面積が小さくても、契約毎に届け出が必要です。

 ・複数の権利者(譲渡人)から、合計すると一定面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)が所得する場合。

 ・分筆売買や契約時期をずらした売買であっても、一連の計画のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合。

   土地取引

 

2.届出が必要な土地取引とは

届出が必要な場合

・売買

・一時金を伴う地上権、賃貸権の譲渡又は設定

・農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)

・保留地処分(土地区画整理法)

・交換

・共有物の持分権の譲渡

・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)

・譲渡担保

・予約完結権、買戻権等の譲渡

・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡

・代物弁済     等

※上記契約の予約である場合を含みます。

※停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。

 

届出が不要な場合

・一時金を伴わない地上権、賃貸権の譲渡又は設定

・抵当権、不動産質権等の移転又は設定

・地役権、鉱業権等の移転又は設定

・信託の引受及びその終了

・相続

・遺産の分割

・遺贈(包括遺贈を含む)

・土地収用

・換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)

・贈与

・財産分与

・共有物の分割、持分権の放棄

・予約完結権、買戻権等の形成権の行使 等

※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされている敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを指します。

届出要件に該当するが、届出が免除されている場合

・取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合

・農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)

・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行

・民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の

   許可を得ている場合 (裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む。)

 

3.届出に必要な書類

 (1)土地売買等届出書 (様式第1号(第2条関係))

 (2)添付書類

  ・位置図(縮尺1/50,000以上の地図)

  ・周辺状況図(縮尺1/5,000以上の地図)

  ・公図の写し

  ・契約書の写し

  ・委任状(代理人へ委任した場合の委任状 任意様式)

 

4.届出をしなかった場合

※届出をしないと、法律で罰せられる場合があります。

 土地を取得したあと、届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以内の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課です。

役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

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