くらし
受益者負担金・分担金
公共下水道事業受益者負(分)担金
1 受益者負(分)担金とはどんなもの?
道路や公園などの公共施設は不特定多数の方が利用できますが、下水道施設の場合はその施設によって恩恵を受けられるのは、下水道施設が整備された地域に限られます。
汲み取り便所を水洗トイレにしたり、トイレ・台所・浴室等の汚水を直接下水道施設に流して生活環境の整備ができるのは、下水道管の埋設された地域の方だけです。
このように限られた一部の地域のために下水道施設の建設費用の一部を負担していただき、下水道を早く計画的に整備しようというのが、「下水道受益者負(分)担金制度」です。(都市計画法第75条、地方自治法第224条)
1 受益者とは?
受益者(受益者負担金を納めていただく人)とは、整備区域(下水道が整備され、汚水を処理することができる区域)内の土地の所有者です。
ただし、地上権・使用貸借・賃貸借等による権利の目的となっている土地は、それぞれの権利者が受益者となります。
2 対象となる土地は?
下水道整備区域内の宅地、または現況が宅地である土地も対象となります。
3 負担金額は?
○那珂久慈流域関連公共下水道事業地区(旧常北地区)
負担区
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区域
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負担金の額
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第1負担区
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大字石塚・那珂西・上泉・上青山の一部・下青山の一部・増井の一部・春園の一部 |
1m2当たり 500円
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第4負担区
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大字増井の一部・磯野 |
1m2当たり 500円
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・納付方法
分割・・・・・・・・・・・・ 年4回の20回払・年1回の5回払
※納付月 7月・9月・11月・2月
一括・・・・・・・・・・・・ 報奨金あり(最高約20%)
※報奨金とは、納付者の納付意欲の向上を図り、受益者負担金の早期収納確保を目的にした制度です。
【例】
330m2×500円=165、000円
分割・・・・・・・・・・・ 初回 9、200円 2回目以降 8、200円×19回
一括・・・・・・・・・・・ 報奨金=8、200円×19回×20%=31、160円
165、000円-31、160円=133、840円
○特定環境保全公共下水道事業地区(旧桂地区)
負担区
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区域
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負担金の額
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第2負担区
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大字粟・阿波山 |
受益者一世帯又は、一事業所当たり
330、000円 |
第3負担区
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上下圷・上下阿野沢・御前山・高根・たかね台 |
受益者一世帯又は、一事業所当たり
340、000円 |
・納付方法
分割・・・・・・・・・・・・ 年4回の20回払・年1回の5回払(納付月7月・9月・11月・2月)
※納付月 7月・9月・11月・2月
一括・・・・・・・・・・・・ 報奨金無し
4 負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象となるもの
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猶予期間等
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農地等(田・畑・山林・原野等の現況にある土地をいう。) | 宅地化するまでの期間 |
用途地域外においては、住宅地の面積が1筆で1,000m2以上 所有する者については、 1,000m2を超える面積 |
町長が認定する期間 |
係争地(証拠書類のあるもの) |
係争が解決するまでの期間 |
宅地において排水源のない土地 |
排水源が発生するまでの期間 |
災害、盗難等により自己の所有に係る資産等の全部又は 一部について損害があったもの |
町長が認定する期間 |
受益者が生活困窮その他の事情により町民税、固定資産税の減免 |
町長が認定する期間 |
5 負担金減免対象
国・県が所有又は使用している土地
生活保護法により生活保護を受けている者が所有又は使用する建物
宗教法人法第2条に規定する神社・寺院・協会等の宗教法人が本来の目的のために使用する土地又は使用する建物
※詳細は、下水道課まで連絡ください。
6 各種届出について
提出する書類
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添付書類
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受益者の変更をする場合 | 公共下水道事業受益者変更申請書 |
土地の登記簿 |
徴収猶予を受ける場合 | 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 | 猶予に値する根拠となる書類 |
減免を受ける場合 | 下水道事業受益者負担金減免申請書 | 減免に値する根拠となる書類 |
農業集落排水事業受益者分担金
7 受益者分担金とは?
農業集落排水処理施設は、処理区域内の限られた人しか利用できません。このため、建設費の一部(事業費の5%)を施設整備によって便益性を受ける処理区域内の人に負担していただくのが、「受益者分担金制度」です。(地方自治法第224条)
8 受益者とは?
農業集落排水処理施設を利用して汚水を排水する世帯又は事業所等等をいい、分担金を納めるものを受益者といいます。
受益者負(分)担金の請求までの流れは?
(1)公共下水道の本管工事が終了し、完了検査後に受益者負担金の対象となる土地を文書にて公共マス設置申請者及び土地所有者へ公共下水道受益者申告書を送付いたします。
(2)届いたら期日までに必要事項を記入の上、ご返送又は下水道課へ提出ください。
(3)1年分の受益者負(分)担金納入通知書を送付いたします。
※すでに供用開始になっている土地へ家を新築される方は、申告書の前に公共汚水ますの設置が必要となります。詳しくは、公共汚水ますの設置についてをご参照ください。
徴収猶予対象となるもの
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猶予期間等
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農地等(田・畑・山林・原野等の現況にある土地をいう。) | 宅地化するまでの期間 |
用途地域外においては、住宅地の面積が1筆で1,000m2以上所有する 者については、1,000m2を超える面積 |
町長が認定する期間 |
係争地(証拠書類のあるもの) | 係争が解決するまでの期間 |
災害、盗難等により自己の所有に係る資産等の全部又は一部について 損害があったもの |
町長が認定する期間 |
受益者が生活困窮その他の事情により町民税、固定資産税の減免を受 けており、直ちに納付することが困難であると認められるとき |
町長が認定する期間 |
9 分担金の額
地区名
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金額(円)
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備考
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上入野地区
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302、500円
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受益者一世帯又は一事業所あたり
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常北青山地区
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224、000円
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受益者一世帯又は一事業所あたり
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北方高久地区
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330、000円
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受益者一世帯又は一事業所あたり
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孫根地区
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340、000円
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受益者一世帯又は一事業所あたり
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古内地区
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335、000円
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受益者一世帯又は一事業所あたり
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10 各種届出について
提出する書類
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添付書類
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受益者の変更をする場合 | 農業集落排水事業受益者変更届 | 土地の登記簿 土地売買契約書の写し |
新規で加入する場合 | 農業集落排水事業受益者申告書 | 土地の登記簿 公図 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課です。
役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25
電話番号:029-288-7377 ファックス番号:029-240-6006
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