行政

マイナンバー制度について

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが記載された「通知カード」をお送りします。

 

特定個人情報とは

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けされています。

 

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。

 

評価書の公表

城里町が実施した特定個人情報保護評価に係る評価書については、個人情報保護委員会のウェブサイト(外部リンク)で公表されています。

個人情報保護委員会のウェブサイト(新しいウインドウで開きます)

 

独自利用事務について

独自利用事務とは

独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された
事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務のことで、番号法第9条第2項の規定に基づき、条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 事務の類型 届出書 根拠規範
町長 1 城里町医療福祉費支給に関する条例(平成17年条例第98号)による小児医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 子どもの医療費助成に関する事務 子どもの医療費助成に関する事務届出書

城里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則 

町長 2 城里町医療福祉費支給に関する条例(平成17年条例第98号)によるひとり親等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ひとり親等の医療費助成に関する事務 ひとり親等の医療費助成に関する事務届出書
町長 3 城里町医療福祉費支給に関する条例(平成17年条例第98号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務届出書
町長 4 城里町医療福祉費支給に関する条例(平成17年条例第98号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等)。 ひとり親等の医療費助成に関する事務 ひとり親等の医療費助成に関する事務届出書