くらし
軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税は,毎年4月1日現在で,定置場が城里町内にある,原動機付自転車や軽自動車,小型特殊自動車および二輪の小型特殊自動車を所有している方に課税されます。ただし,割賦販売(ローンで購入)などで所有権が保留されている車両については,使用者が納税義務者になります。
毎年5月半ばまでに,納税通知書をお送りしますので,納期限までに全額を納めてください。4月2日以降に譲渡・廃車された場合でも,4月1日現在の所有者に,1年分の税金が課税されます。自動車税のような月賦還付制度はありません。
また,車両を使用していない場合でも,廃車の届け出がされない限り,課税されますのでご注意ください。
■農耕車のナンバー登録について
乗用可能な農耕車(トラクターやコンバイン,田植機等)は,農耕作業用小型特殊自動車として扱われ,軽自動車税の対象です。路上走行の有無にかかわらず,所有している方は申告が義務付けられています。登録する方の印鑑・車種・車台番号・排気量のわかるものをお持ちの上,役場本庁舎1階税務課・桂支所・七会町民センターのいずれかで手続きをお願いします。
■税率
<原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車>
車種区分 |
税率(年税額) |
|
原動機付自転車 |
50cc.以下 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
|
50cc.超~90cc.以下 |
2,000円 |
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90cc.超~125cc.以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
特殊作業車 |
5,900円 |
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二輪の軽自動車(125cc.超~250cc.以下のバイク) |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(250cc.超) |
6,000円 |
<三輪・四輪の軽自動車>
最初の新規検査から13年を経過した、環境負荷の大きい三輪および四輪以上(660cc以下)の車両は重課税率が適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドおよび被けん引車の各車両は対象外です。
車種区分 |
税率(年税額) |
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平成27年3月31日までに新規検査した車両 |
平成27年4月1日以降に新規検査をした車両 |
新規検査から 13年を経過した車両 (重課税率) |
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三輪 (660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
四輪 乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
四輪 貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
「最初の新規検査」の年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
■軽自動車税の申告
車両を取得したり、譲渡や廃車した場合には、所定の場所で手続きしてください。
◇原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車
手続場所:役場本庁舎1階税務課・桂支所・七会町民センター
手続きには、軽自動車税申告書(登録・廃車・名義変更)と下記のものが必要になります。
|
必要なもの |
申告期間 |
|
購入したとき |
販売証明書、届出者の本人確認書類 |
購入してから 15日以内 |
|
譲り受けたとき |
廃車済 |
譲渡証明書、廃車申告受付書 届出者の本人確認書類 |
譲り受けてから 15日以内 |
廃車前 |
譲渡証明書、ナンバープレート、標識交付証明書、 届出者の本人確認書類 |
||
廃車するとき |
ナンバープレート、標識交付証明書、 届出者の本人確認書類 |
廃車してから 30日以内 |
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住所が変わったとき |
転出 |
ナンバープレート、標識交付証明書、 届出者の本人確認書類 |
住所が変わってから15日以内 |
転入 |
(廃車済の場合)廃車申告受付書、届出者の本人確認書類 (廃車していない場合)ナンバープレート、標識交付証明書、 届出者の本人確認書類 |
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盗難にあったとき |
標識交付証明書、届出者の本人確認書類 (盗難届出日、届出警察署名、盗難届受理番号が手続きの際 に必要となります。) |
盗難にあってから 15日以内 |
三輪および四輪の軽自動車や、125ccを超える二輪車(軽二輪、小型二輪)は、次の申告場所に直接お問い合わせください。
◇三輪および四輪の軽自動車
軽自動車検査協会茨城事務所
住所:茨城県水戸市酒門町4400番地
電話番号:050-3816-3105
◇125ccを超える二輪車(軽二輪、小型二輪)
関東運輸局茨城運輸支局
住所:水戸市住吉町353
電話番号:050-5540-2017
■軽自動車税の減免について
以下に該当する軽自動車は、指定の期限内の申請により、軽自動車税が減免される制度があります。
身体障害者や精神障害者(以下「身体障害者等」)又は身体障害者等と生計を同一にする方が所有する車両で、身体障害者等のために使用するもの(身体障害者等が所有する車両で、常時介護する者が運転するものを含む)。
ただし、普通自動車税の減免(県税事務所扱い)と、軽自動車税の減免の両方を受けることはできません。
※障害者1人につき、1台の減免となりますので、ご注意ください。
◇申請期限
毎年5月半ばまでに、納税通知書をお送りしますので、届いてから納期限(通常5月31日、休日の場合は翌営業日)までに申請してください。申請は毎年度必要になります。
また、期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
◇申請に必要なもの
・軽自動車税減免申請書(申請書は申請窓口にあります)
・納税通知書
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳
・運転者の運転免許証
・車検証(写し可)
・印鑑
・マイナンバー(個人番号)通知カード、マイナンバー(個人番号)がわかるもの
申請書に納税義務者の方のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。
◇申請窓口
役場本庁舎1階税務課・桂支所・七会町民センター
軽自動車税Q&A
「FAQ~よくある質問集~」をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書PDF形式/131.26KB
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書PDF形式/121.09KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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