茨城県からのお知らせ~救急搬送における選定療養費の徴収について~
茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収いたします。
※選定療養費とは、(1)紹介状なしで大病院を初診で受診したり、(2)救急車で搬送された方のうち救急車要請時の緊急性が認められない場合に、医療機関においてお支払いいただくものです。(今回(2)が新規追加になりました)
詳しくは、茨城県ホームページをご覧ください。【茨城県】救急搬送における選定療養費の徴収について(外部リンク)