令和5年4月に改正された農業経営基盤強化促進法により、令和7年3月末に地域計画が策定されました。策定後は、地域計画の対象農地について、農振農用地からの除外(編入を含む)や農地転用には、事前に地域計画の変更(除外)手続きが必要になります。
農振農用地からの除外等や農地転用には、従来より手続きに時間を要します(従来より2~3ヶ月程度かかることを想定)ので、ご理解ご協力をお願いいたします。なお、各申請書類につきましては下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
地域計画について:『農林水産省 地域計画』https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html
〇手続きの大まかな流れ(農振農用地区域内(青地))の場合
事前相談 ・農業政策課 ・農業委員会 |
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地域計画の変更申請 ・農業政策課 |
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農振農用地区域からの除外 ・農業政策課 |
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農地転用許可申請 ・農業委員会 |
〇令和7年度の各手続きの受付締切日
地域計画の変更申請 |
農振農用地からの除外 (編入を含む) |
農地転用 |
4月、7月、10月、1月の25日 | 4月、10月の25日 | ※1毎月10日 |
注:締切日が土・日・祝日の場合は、翌日の役場開庁日が締切日になります。
※1:毎月申請が可能なのは、一定期間、農地を耕作以外の目的で使用する一時転用の申請などです。
〇地域計画の変更申請受付締切日から農振除外等完了や農地転用許可までの想定期間
・農振農用地(青地)の場合・・・・・7~8ヶ月
・上記以外の農地(白地)の場合・・・3~4ヶ月
1.申請手続き:地域計画の変更申出
関連ファイルダウンロード(1) ※添付書類は裏面をご確認ください。
2.農業振興地域における農地利用計画の変更に係る申請
関連ファイルダウンロード(2)~(7) ※添付書類は裏面をご確認ください。
問合せ及び申請先 ・地域計画の変更や農振農用地の除外等について・・・農業政策課(内線614) ・農地転用について・・・農業委員会事務局(内線242)
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