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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

個人町県民税均等割の枠組みを用いて、年額1,000円を町が賦課徴収します。

その税収の金額が、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

 

個人住民税(町民税・県民税)均等割及び森林環境税

個人住民税(町民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(県:500円、町:500円)が加算され、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

『『均等割4』の画像』の画像

 

森林環境税が非課税となる基準

 城里町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町民税・県民税)の均等割額が非課税になる基準と同じです。

 

住民税の均等割非課税基準

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
・前年の合計所得が次に挙げる基準以下の人
28万円×(1+扶養親族数)+10万円+(扶養親族がいる場合は16.8万円を加算)
扶養者がいない場合は、合計所得が38万円以下*が均等割非課税

【例】
*給与所得のみ、扶養親族なしの方は、収入金額が93万円以下
*65歳以上で年金所得のみ、扶養親族なしの方は、収入金額が148万円以下
*65歳未満で年金所得のみ、扶養親族なしの方は、収入金額が98万円以下

 

総務省-森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

林野庁-森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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