平成30年度より、寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されることになりました。
税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除があるものとして所得審査を行うものです。
寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるためには申請が必要です。
※ 税法上の寡婦(夫)控除が受けられる方は対象とはなりません。
※ みなし適用を受けても、手当額が変更にならない場合があります。
※ このみなし適用によって所得税や住民税等が変更となることはありません。
税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親で、以下の要件を満たす方が対象です。
ただし、児童扶養手当においては養育者(※1)及び扶養義務者(※2)に限ります。
区分 | 申請の要件 | 控除額 | |
1 | 寡婦控除 |
婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚を含む)をして いないもののうち、扶養親族その他生計を一にする子(※3) を有するもの。 |
27万円 |
2 |
寡婦(特別) 控除 |
上記1に該当し、合計所得金額が500万円以下であるもの。 | 35万円 |
3 | 寡夫控除 |
婚姻によらないで父となり、現在婚姻(事実婚を含む)をして いないもののうち、生計を一にする子(※3)がおり、合計所 得金額が500万円以下であるもの。 |
27万円 |
※1)父母以外の児童扶養手当申請・受給者
※2)児童扶養手当の申請・受給者と同居している者
※3)総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない者
? 寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
? 申請者の戸籍全部事項証明書(外国人の場合は、婚姻をしていないことを証明する書類)
? 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し(城里町に住民票がある場合は不要)
? 申請者の所得証明書(合計所得金額等が分かるもの)※4
? 子(※3)の所得証明書(総所得金額が分かるもの)※4
※4)当該年1月1日時点で城里町に住民票がある場合や、マイナンバーの情報連携により確認できる場合は不要となります。
世帯の状況によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
必要書類等についてご案内しますので、事前に健康福祉課までご連絡ください。
〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
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