FAQ ~よくある質問集~ ビジネス
農業委員会 -農地行政-
- 質問
- 農地転用の申請をしても許可にならないこともあるのですか?
- 回答
- 農用地区域外の農地であり、相当数の街区を形成している区域にある農地であっても、次の場合は許可することができません。
(1)申請目的に供することが確実と認められない場合
①転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
②申請農地の転用行為の妨げになる権利を有するものの同意を得ていない場合
③許可後遅延なく申請目的に供すると認められない場合
④申請事業の施行に関し行政庁の免許、許可、認可等が見込めない場合
⑤申請農地と併せて事業に供するため他の土地(農地以外)を使用する場合、その土地を利用できる見込みがない場合
⑥申請農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
⑦申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成のみを目的とする場合
(2)周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがある場合
(3)一時転用申請の場合、その利用に供された後すみやかに農地として利用できる状態に回復されることが確実と認められない場合
(4)仮設工作物の設置その他一時的な利用に供するために所有権を取得する場合など
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年2月8日
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