よくある質問集 観光

農業委員会 -農地行政-

質問
私は兼業農家です。農業所得の申告もしています。自宅裏の私所有の畑(農用地区域外)の一部に農機具倉庫を新築したいのですが、許可は必要ですか?
回答

自己所有の農地に農機具倉庫を建てる場合であっても、農地の転用に該当するので農地法第4条の規定により許可が必要です。
しかしながら、ご質問の場合、兼業農家であり農業の申告もされているので、耕作を行なう者と認められます。耕作を行なう者が自己所有の農地に農機具倉庫のように農業経営上必要な施設に転用する場合であり、その転用する農地の面積が200m2未満であるときは、許可は要しないことになっております。この許可を要しない場合に該当して農地転用するときは、「制限除外の農地の移動届」を農業委員会事務局まで届出してください。
なお農用地だった場合は、農業政策課にお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 城里町役場 本庁舎 2階

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-2113

メールでお問い合わせをする
  • 印刷する
PAGE TOP