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FAQ ~よくある質問集~ ビジネス

農業委員会 -農地行政-

質問
自作地続きの農地なので耕作目的で畑を取得したいのですが、どうすればよいか?
回答
耕作を目的とした取得であれば、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
生産技術や必要な農機具等があるか、取得後、耕作地の面積が50アール以上になるかなど、農地を有効に利用できる許可基準を満たす人が許可の対象となります。
 なお、許可を得ないでした売買や貸借は効力が生じないとされ、対価を支払ったとしても、許可がなければ所有権移転登記はできません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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