FAQ ~よくある質問集~ ビジネス
農業委員会 -農地行政-
- 質問
- 農地の転用をするときにはどうしたらいいですか?
- 回答
- 農用地区域外の農地でしたら、農地転用の申請を行い、許可を受けてください。4ヘクタール未満は県知事の許可、4ヘクタール以上は農林水産大臣の許可を受けます。県知事許可処分の農地法許可申請の受付窓口は農業委員会事務局です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年2月8日
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