FAQ ~よくある質問集~ ビジネス
農業委員会 -農地行政-
- 質問
- なぜ農地転用に県知事や農林水産大臣の許可が必要なのですか?
- 回答
- 農地は、国民の食料を生産する基盤であり、国民の命を支える国民全体の財産ともいえます。耕地の少ないわが国は、優良農地を確保するとともに最大限効率的に利用し、合理的な土地利用と安定的な食料の供給を図っていくことが必要です。このため、農地の転用については、農地法で一定の規制が設けられ県知事や農林水産大臣の許可が必要なのです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年2月8日
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