FAQ ~よくある質問集~ ビジネス
農業委員会 -農地行政-
- 質問
- 転用したい土地が「農用地」でした。どうすればよいか?
- 回答
「農用地」とは町の農業振興地域整備計画により、特に農業振興を図っていく地域(農用地区域)として指定された区域内の農地のことです。
農用地区域内にある農地は原則として農地以外の使用はできません。
しかしながら、「農振除外申請」という農用地区域から除外することを町へ申請する手続きがあります。申請の方法、受付する期間などについては、農業政策課にお問い合わせください。
通常、農振除外は申請して許可になるまで半年以上かかります。そしてこの農振除外の許可がおりた後でないと農地法の転用許可もおりません。よって、これらの期間を見込んだうえで転用計画(着工時期など)を立てなければなりません。
また、農振除外が認められない場合もあります。農用地区域外に用地がないか十分ご検討ください。(農振除外申請窓口:農業政策課)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年4月5日
- 印刷する