FAQ ~よくある質問集~ ビジネス
農業委員会 -農地行政-
- 質問
- 一時的に畑を資材置場に使用したいのですが、農地転用の許可は必要ですか?
- 回答
- 農地を一時的な資材置場や仮設道路、仮設の現場事務所などとして利用する場合も転用となり、許可が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年2月8日
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