FAQ ~よくある質問集~ くらし
税金 -軽自動車税-
- 質問
- バイク(軽自動車)を譲ったのにどうして納税通知書が届いたのでしょうか?
- 回答
- バイクを譲った時に名義変更の手続きは済まされていますでしょうか。軽自動車税はその年の4月1日に軽自動車等を所有している方に課税することになっています。
しかし、名義変更の手続きを済まされていないと、バイクの所有者(名義人)はあなたのままになっていますので、納税通知書はあなた宛てに郵送されることになります。
名義変更の手続きをされないままでいますと、あなたに納税通知書が届けられるだけでなく、思いもよらないトラブルや事故に巻き込まれてしまうこともありますので、軽自動車等を譲ったり又は譲り受けた場合には必ず名義変更の手続きをしてください。また、廃棄業者等にバイクの処分を委託した場合にも、廃棄の手続きが済まされているかどうか確認をするようにしてください。
※尚、ナンバー発行所等で「税止め」と伝えるだけでは、次年度にまた税金がかかってしまう場合があります。必ず、申告
書等をナンバー発行所等に提出するようにして下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年2月8日
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