FAQ ~よくある質問集~ くらし
税金 -固定資産税-
- 質問
- 年の途中で家を取り壊した場合の税金はどうなるの?
- 回答
- 1月1日(賦課期日)時点で所有している家屋に課税されるので、 19年度は取り壊した家屋で課税されることになり、予定どおり完成すれば新居については、平成19年度の途中から課税されることはなく、平成20年度から課税されることになります。
なお、家屋を取り壊した場合は町役場にご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年2月8日
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