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FAQ ~よくある質問集~ くらし

税金 -固定資産税-

質問
年の途中に土地の売買があった場合は誰が税金を払うの?
回答
平成20年度の固定資産税は、平成20年1月1日(賦課期日)現在において、登記簿に所有者として登記されている人に課税されることになっていますので、平成20年度分はあなたに課税されます。
また、平成19年10月に登記を済ませた場合において、平成19年度分の固定資産税はあなたに課税されます。
どちらの場合でも 町役場で所有期間に応じての按分や還付は出来ませんので、契約締結時に取り決めておくことをお勧めします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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