○城里町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年12月10日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、城里町犯罪被害者等支援条例(令和7年城里町条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)で、警察が被害届を受理したもの又は警察がその発生を認知し、捜査に着手したものによる被害をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(3) 本町に住所を有する者 本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により作成する住民基本台帳をいう。)に記録されている者又は配偶者等からの暴力、自然災害その他やむを得ないと町長が認める事由により本町内に一時的に居所を定めている者をいう。

(4) 重傷病 犯罪被害であって、その療養に1月以上を要し、かつ、次のいずれかに該当すると医師に診断されたものをいう。

 通算3日以上の入院をしたこと。

 精神疾患により通算3日以上労務に服することができない状態その他これに類する状態となったこと。

(見舞金の種類)

第3条 犯罪被害者等見舞金の種類は、遺族見舞金及び重傷病見舞金とする。

(支給対象者)

第4条 遺族見舞金の支給の対象となる遺族(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、犯罪被害により死亡した犯罪被害者が当該犯罪被害を受けた日から第8条の規定による申請をする日(以下「申請日」という。)までの間継続して本町に住所を有する者であるものとする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。次号において同じ。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

2 犯罪被害者が死亡した時点において胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、当該子は、その母が当該犯罪被害者の収入により生計を維持していた場合(その母が犯罪被害者で、その属する世帯の主たる生計維持者であった場合を含む。)にあっては同項第2号の子と、その他の場合にあっては同項第3号の子とみなす。

3 支給対象者が複数存する場合における支給対象者となるべき者の順序は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前3項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は支給対象者を故意に死亡させた者は、支給対象者としない。

第5条 重傷病見舞金の支給の対象となる者は、犯罪被害により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪被害を受けた日から申請日までの間継続して本町に住所を有する者であるものとする。

(支給額)

第6条 見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、他の市区町村から当該各号に定める見舞金と趣旨を同じくする給付を受けた場合には、当該各号に定める額から当該給付を受けた額を控除した額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 重傷病見舞金 100,000円

2 重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合において支給する遺族見舞金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した重傷病見舞金の額を控除して得た額とする。

(支給の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 犯罪被害者又は見舞金の支給の対象となる者と加害者との関係が、配偶者、直系血族(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)又は3親等内の親族であったとき。ただし、配偶者間において婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他これらの親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合は、この限りでない。

(3) 犯罪被害者及び支給対象者が城里町暴力団排除条例(平成23年城里町条例第21号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等であるとき、又はこれらの者若しくは同条に規定する暴力団と不適切な関係を有するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長は、第1号イからまで及び第2号ウに定める書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(1) 遺族見舞金 次に掲げる書類

 被害届受理証明書

 犯罪被害者の死亡診断書その他当該犯罪被害者の死亡の年月日を証明する書類

 支給対象者の住民票の写しその他支給対象者が、犯罪被害者が犯罪被害を受けた日から申請日までの間継続して本町に住所を有する者であることを証する書類

 戸籍謄本その他犯罪被害者と支給対象者との続柄が分かる書類

 支給対象者が、犯罪被害者が死亡した時点において、当該犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を証明する書類

 支給対象者が第4条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた者であることを証明する書類

 からまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金 次に掲げる書類

 被害届受理証明書

 犯罪被害者の心身の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

 犯罪被害者の住民票の写しその他犯罪被害者が犯罪被害を受けた日から申請日までの間継続して本町に住所を有する者であることを証する書類

 からまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定により遺族見舞金に係る支給の申請をする場合であって、支給対象者となる者が複数存するときは、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合においては、同項第1号に掲げる書類のほか、遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)を添付しなければならない。

(申請の期限)

第9条 前条第1項の規定による申請は、遺族見舞金にあっては支給対象者が犯罪被害者の死亡の事実を知った日から、重傷病見舞金にあっては犯罪被害者が医師の診断により犯罪被害によって重傷病を負ったと診断された日から1年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から2年を経過したときは行うことができない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに前条の規定による申請ができなかったと町長が認めるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第10条 町長は、第8条第1項の規定により書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、見舞金の支給をするか否かを決定し、犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知し、支給決定した者に見舞金を支給するものとする。

(見舞金に係る調査等)

第11条 町長は、見舞金の支給のため必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な事項の調査及び照会を行い、又は報告を求めることができる。

(支給決定の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。この場合において、受給者が既に見舞金を受給しているときは、当該受給者に対し、期限を定めて当該見舞金の返還を求めるものとする。

(1) 第7条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、支給決定を取り消すことが適当であると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定の取消しを行った場合は、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪被害について適用する。

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城里町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年12月10日 規則第28号

(令和8年1月1日施行)