○城里町桂町民センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年9月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、城里町桂町民センターの設置及び管理に関する条例(令和6年城里町条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、城里町桂町民センター(以下「町民センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 町民センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、城里町桂町民センター事務分掌規則(令和6年城里町規則第30号)第2条第1号から第15号に規定する事務の実施時間については、城里町の休日を定める条例(平成17年城里町条例第2号)第1条第1項に規定する日を除く日の、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閉館日)
第3条 町民センターの閉館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めるときは、臨時に閉館することができる。
3 町長は、前項の規定により町民センターを臨時に閉館する際には、5日前までにその旨を告示するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
(施設及び設備の利用)
第4条 町民センターの施設又は設備を利用しようとする者は、原則として利用日の30日前から3日前までに、町民センター利用(使用料免除)許可申請書兼許可書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、申請書に許可する旨を記載し、その写しを当該申請者に交付するものとする。
2 使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催し、又は県若しくは国と共催して行う行事及び事業に使用するとき。
(2) 地方公共団体(地方公共団体の機関を含む。)で組織する団体又は地方公共団体とその他の団体で組織する団体が地域住民の福祉増進のため行う行事及び事業に使用するとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 町長がその他相当の理由があると認めたとき。
(損害の届出等)
第7条 町民センターの施設及び設備の利用者が当該施設、設備、備品等を破損し、汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
2 町長は、第1項に規定する破損、汚損又は亡失に係る施設及び設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。