○城里町桂町民センターの設置及び管理に関する条例
令和6年9月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、城里町桂町民センター(以下「町民センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民福祉の増進と生活文化の向上を総合的に推進するため、町民センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町桂町民センター | 城里町大字阿波山167番地 |
(事業)
第4条 町民センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 城里町桂町民センター事務分掌規則(令和6年城里町規則第30号)に規定する業務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町民センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 町民センターに町民センター長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 町民センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第7条 町長は、公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号のほか、町長が町民センターの管理上特に支障があると認めたとき。
(使用料)
第8条 町民センターを利用しようとする者は、城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に規定する使用料を納入しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 町長は、特別の事由及び公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 第8条の規定により、既に納入された使用料は、還付しない。ただし、規則の定めるところにより還付することができる。
(特別の設備の制限)
第11条 利用者は、町民センターの利用に際し、特別の設備をし、又は装飾をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復し、町長に引き渡さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代行し、町長はこれに要する費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により町民センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、当該施設等を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(城里町支所設置条例の廃止)
2 城里町支所設置条例(平成17年城里町条例第8号)は、廃止する。