○城里町支所設置条例
平成17年2月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を分掌させるため,支所を設置する。
(名称,位置及び所管区域)
第2条 支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
城里町桂支所 | 城里町大字阿波山176番地 | 大字上圷,下圷,粟,北方,高久,錫高野,孫根,岩船,高根,阿波山,下阿野沢,上阿野沢,御前山,高根台 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第173号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年2月13日から施行する。