○城里町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月25日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第14条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城里町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
2 別表(2)医療職給料表は,診療所等の医療施設に勤務する会計年度任用職員に適用する。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(給料の支給)
第7条 条例第7条において準用する城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条の町規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
(通勤手当)
第8条 条例第8条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第14条第1項の町規則で定める割合,同条第3項の町規則で定める時間及び町規則で定める割合並びに同条第4項の町規則で定める時間については,常勤職員の例による。
2 条例第13条において準用する給与条例第18条第1項本文の町規則で定める額及び同項ただし書の町規則で定めるもの並びに同条第2項の町規則で定める月額については,常勤職員の例による。
(期末手当)
第13条 条例第15条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。ただし,城里町職員の給与に関する規則(平成17年城里町規則第37号。以下「給与規則」という。)第26条の2の3の表中「12月10日」とあるのは,「12月25日」とする。
(勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,町長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第15条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第17条の2第2項において同じ。),勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。ただし,給与規則第26条の2の3の表中「12月10日」とあるのは,「12月25日」とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第16条の規則で定める時間は,7時間45分に19を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第21条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。
(期末手当)
第17条 条例第24条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。ただし,給与規則第26条の2の3の表中「12月10日」とあるのは,「12月25日」とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が20時間未満の者)とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,町長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第24条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。ただし,給与規則第26条の2の3の表中「12月10日」とあるのは,「12月25日」とする。
4 前条第3項の規定は,条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第18条 条例第25条第1項の規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は,第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇等の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(1) 城里町外国語指導助手就業規則に規定する語学指導等を行う外国語指導助手 月額30万円(日額1万5千円)
(2) 城里町ティームティーチング非常勤講師取扱要綱に規定するティームティーチング
ア 小学校勤務 時給1,850円
イ 中学校勤務 時給2,870円
(3) 城里町スクールソーシャルワーカー配置事業実施要綱に規定するスクールソーシャルワーカー 時給3,000円
(1) 前項に規定するパートタイム会計年度任用職員に対しては,期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(2) 地域おこし協力隊の期末手当及び勤勉手当の額は,条例第15条第2項,第15条の2第1項,第24条第2項又は第24条の2第1項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,条例第15条第2項中「100分の72.5」とあるのは「100分の46.4」と,条例第15条の2第1項中「100分の52.5」とあるのは「100分の33.6」と,条例第24条第2項中「100分の72.5」とあるのは「100分の46.4」と,条例第24条の2第1項中「100分の52.5」とあるのは「100分の33.6」と読み替えるものとする。
(地域別最低賃金の保障)
第23条 フルタイム会計年度任用職員で,条例第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた茨城県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は,地域別最低賃金額を適用するものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員で,条例第26条の規定による勤務1時間当たりの報酬額が地域別最低賃金額を下回る場合は,地域別最低賃金額を適用するものとする。
第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(号給に関する特例)
2 保育士の号給については,令和4年3月の支給分まで,第4条の規定にかかわらず,次表に掲げる号給とする。
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
保育士 | 1 | 16 | 1 | 44 |
附則(令和4年規則第25号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
(1) 行政職給料表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助 | 1 | 2 | 1 | 2 |
一般事務 | 1 | 18 | 1 | 18 |
社会教育指導員 | 1 | 18 | 1 | 18 |
地区分館長 | 1 | 18 | 1 | 18 |
医療事務 | 1 | 27 | 1 | 27 |
司書 | 1 | 27 | 1 | 27 |
栄養士 | 1 | 32 | 1 | 32 |
介護認定調査員 | 1 | 32 | 1 | 32 |
登記事務員 | 1 | 22 | 1 | 22 |
保育士 | 2 | 14 | 2 | 14 |
適応指導員 | 1 | 36 | 1 | 36 |
部活動指導員 | 1 | 36 | 1 | 36 |
保健師 | 2 | 19 | 2 | 19 |
助産師 | 1 | 38 | 1 | 38 |
管理栄養士 | 1 | 38 | 1 | 38 |
社会福祉士 | 2 | 14 | 2 | 14 |
介護支援専門員 | 2 | 19 | 2 | 19 |
地域おこし協力隊 | 2 | 55 | 2 | 55 |
有害鳥獣対策員 | 1 | 13 | 1 | 13 |
子ども家庭支援員 | 2 | 19 | 2 | 19 |
歯科助手 | 1 | 13 | 1 | 13 |
(2) 医療職給料表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
准看護師 | 1 | 18 | 1 | 18 |
歯科衛生士 | 1 | 18 | 1 | 18 |
看護師 | 2 | 16 | 2 | 16 |