○城里町職員の給与に関する条例
平成17年2月1日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員で同法第5条第2項に規定する者以外のもの及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
2 法第25条第2項の規定に基づき,次の各号に掲げるものを控除して支給することができる。
(1) 茨城県市町村職員共済組合の貯金及び貸付償還金等
(2) 団体契約を締結している生命保険,個人年金,損害保険及び財形貯蓄の保険料等
(3) 団体取扱いの郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。)
(4) 団体取扱いの簡易生命保険料(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)
(5) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に定める労働金庫に預入れする預金及び貸付償還金
(6) 城里町財務規則(平成17年城里町規則第40号)第153条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関並びに城里町下水道事業会計規則(令和3年城里町規則第29号)第4条第2項に規定する下水道事業出納取扱金融機関及び下水道事業収納取扱金融機関に預入する定期積金等
(7) 職員互助会の会費
(8) 職員駐車場使用料金
(9) 職員団体の組合費
(10) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認めるもの
3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,調整手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表は,別表第2のとおりとする。
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第6条 職員の職務の級は,町規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員の一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,町規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は,町規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,町規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の1日から支給する以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 町長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務の時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて,給料月額につき適正な調整額表を町規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,町規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づいて,町規則で定める基準に従い支給する。
(調整手当)
第10条の2 調整手当は,医師又は歯科医師の資格を有する職にある者について,給料月額の100分の10を乗じて得た額を支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,町規則で定める。
(地域手当)
第12条 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,100分の4を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第12条の2 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員,その他町規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(町規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,町規則で定める。
(通勤手当)
第12条の3 通勤手当は,次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町規則で定める職員にあっては,その額から,その額に町規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき,町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
5 通勤手当は,支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあっては,町規則で定める期間)に係る最初の月の町規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか,通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は,町規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条の4 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第12条の5 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本町の区域に滞在した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。
施設の利用区分 本町の区域に滞在する期間  | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき)  | その他の施設 (1日につき)  | 
30日以内の期間  | 3,970円  | 6,620円  | 
30日を超え60日以内の期間  | 3,970円  | 5,870円  | 
60日を超える期間  | 3,970円  | 5,140円  | 
3 災害派遣手当の支給方法は,町規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び城里町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年城里町条例第32号)の規定に基づき,職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する町規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務時間 100分の50から第3項に規定する町規則で定める割合を減じた割合
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,町規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務をしても,休日勤務手当は,支給されない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務時間1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には,その勤務1回につき4,400円(医師にあっては,14,700円)を超えない範囲内において町規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる日の2分の1に相当する時間である日で町規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は,6,600円を超えない範囲内において町規則で定めるものとする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には,その勤務に対して,22,000円を超えない範囲内において町規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
第18条の2 削除
(調整手当)
第18条の3 職員である医師及び歯科医師には,調整手当として給料の100分の10を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の4 第10条第1項の規定に基づく町規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑,困難及び責任の度が高い職員として町規則で定める職員(以下この条において「特別管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,特別管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,町規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,町規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,町規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,「基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(町規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては,100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支払方法)
第22条 管理職手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,町規則で定める。
(臨時の職員の給与)
第23条 臨時の職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,予算の範囲内において別に任命権者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは,その休職の期間中,町規則の定めるところに従い,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいなかる給与も支給しない。
第25条 削除
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の常北町職員の給与に関する条例(昭和32年常北町条例第58号),桂村職員の給与に関する条例(昭和32年桂村条例第38号)又は七会村職員の給与に関する条例(昭和32年七会村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については,なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は,この条例により決定された職員の職務の級,号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,合併町村(合併前の東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き城里町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には,他の職員との権衡を考慮し,別に町長が定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所用の調整を行うものとする。
(経過措置)
6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける解散前の城北地方広域事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第4号)の規定によりなされた承認,決定その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
9 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 城里町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年城里町条例第13号)の規定による改正前の城里町職員の定年等に関する条例(平成17年城里町条例第28号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 城里町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 城里町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年条例第174号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において城里町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は城里町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年城里町条例第26号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当の月額の合計額に100分の36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。
7 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において城里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年城里町条例第150号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び城里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年城里町条例第150号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町規則で定める額の合計額」とする。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第2から別表第6までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は,町規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7から10まで 削除
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第5項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
第6条第6項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
2号給  | 1号給  | 
(町規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表
行政職給料表の級への切替表
旧級  | 新級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | |
3級  | 2級  | 
4級  | 3級  | 
5級  | |
6級  | 4級  | 
7級  | 5級  | 
8級  | 6級  | 
医療職給料表(一)の級への切替表
旧級  | 新級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | 
3級  | 3級  | 
4級  | 
医療職給料表(二)の級への切替表
旧級  | 新級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | 
3級  | 3級  | 
4級  | 4級  | 
5級  | 5級  | 
6級  | 
附則(平成18年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年城里町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の城里町職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年城里町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額)とする。
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年9月1日から適用する。
附則(平成19年条例第22号)
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規定の公布の日の前日までに,改正前の条例により支給された給料は,改正後の条例により支給されたものとみなす。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第5条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(城里町職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当(同条例第12条の4第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において城里町水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(平成17年城里町条例第150号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び城里町水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(平成17年城里町条例第150号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第7条,第9条及び附則第5項から第7項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(城里町職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年城里町条例第6号)附則第7項の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当(給与条例第12条の4第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年町条例第12号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第8項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する附則第5項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成23年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第14条の規定は,平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し,同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については,なお従前の例による。
附則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,城里町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は附則第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年城里町条例第6号附則第7項の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,8(同月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」とする。
(町規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の3第2項第2号及び別表の規定は平成26年4月1日から,改正後の給与条例第21条第2項及び附則第9項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する
(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(町規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年城里町条例第6号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(城里町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と,同条第4項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは,「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第19号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(城里町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に青年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第2条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項,第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。),第21条第1項及び第2項第1号並びに第24条第7項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例第12条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(町規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で町規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第12条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,町規則で定める。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「特別職条例」という。)第5条第1項,第2条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで又は城里町の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年条例第26号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職した日。以下「基準日」という。)において給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に107.5分の15を乗じて得た額
(2) 略
(3) 基準日において前2号に掲げる職員以外の職員であった者(給与条例第23条の2第1項に規定する職員を除く。) 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額
3 基準日において給与条例第6条第10項に規定する再任用職員であった者に対する前項の規定の適用については,同項第1号中「107.5分の15」とあるのは「62.5分の10」と,同項第3号中「127.5分の15」とあるのは「72.5分の10」とする。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例又は第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(城里町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される城里町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第7条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 城里町職員の給与に関する条例第6条第2項,第3項及び第5項から第9項まで並びに第11条並びに新給与条例第6条第4項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例又は第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(令和7年条例第10号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条の規定並びに附則第3条から第5条まで,第7条及び第8条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次条において「第3条改正後給与条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与等条例又は第3条改正後給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例又は第3条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において城里町職員の給与に関する条例(附則第5条において「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の給与条例第11条の規定の適用については,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(その他の経過措置の町規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,町規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||
旧号給  | 2級  | 3級  | 
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 
19  | 7  | 3  | 
20  | 8  | 4  | 
21  | 9  | 5  | 
22  | 10  | 6  | 
23  | 11  | 7  | 
24  | 12  | 8  | 
25  | 13  | 9  | 
26  | 14  | 10  | 
27  | 15  | 11  | 
28  | 16  | 12  | 
29  | 17  | 13  | 
30  | 18  | 14  | 
31  | 19  | 15  | 
32  | 20  | 16  | 
33  | 21  | 17  | 
34  | 22  | 18  | 
35  | 23  | 19  | 
36  | 24  | 20  | 
37  | 25  | 21  | 
38  | 26  | 22  | 
39  | 27  | 23  | 
40  | 28  | 24  | 
41  | 29  | 25  | 
42  | 30  | 26  | 
43  | 31  | 27  | 
44  | 32  | 28  | 
45  | 33  | 29  | 
46  | 34  | 30  | 
47  | 35  | 31  | 
48  | 36  | 32  | 
49  | 37  | 33  | 
50  | 38  | 34  | 
51  | 39  | 35  | 
52  | 40  | 36  | 
53  | 41  | 37  | 
54  | 42  | 38  | 
55  | 43  | 39  | 
56  | 44  | 40  | 
57  | 45  | 41  | 
58  | 46  | 42  | 
59  | 47  | 43  | 
60  | 48  | 44  | 
61  | 49  | 45  | 
62  | 50  | 46  | 
63  | 51  | 47  | 
64  | 52  | 48  | 
65  | 53  | 49  | 
66  | 54  | 50  | 
67  | 55  | 51  | 
68  | 56  | 52  | 
69  | 57  | 53  | 
70  | 58  | 54  | 
71  | 59  | 55  | 
72  | 60  | 56  | 
73  | 61  | 57  | 
74  | 62  | 58  | 
75  | 63  | 59  | 
76  | 64  | 60  | 
77  | 65  | 61  | 
78  | 66  | 62  | 
79  | 67  | 63  | 
80  | 68  | 64  | 
81  | 69  | 65  | 
82  | 70  | 66  | 
83  | 71  | 67  | 
84  | 72  | 68  | 
85  | 73  | 69  | 
86  | 74  | 70  | 
87  | 75  | 71  | 
88  | 76  | 72  | 
89  | 77  | 73  | 
90  | 78  | |
91  | 79  | |
92  | 80  | |
93  | 81  | |
94  | 82  | |
95  | 83  | |
96  | 84  | |
97  | 85  | |
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 74  | 74  | 70  | 
79  | 75  | 75  | 71  | 
80  | 76  | 76  | 72  | 
81  | 77  | 77  | 73  | 
82  | 78  | 78  | 74  | 
83  | 79  | 79  | 75  | 
84  | 80  | 80  | 76  | 
85  | 81  | 81  | 77  | 
86  | 82  | 82  | 78  | 
87  | 83  | 83  | 79  | 
88  | 84  | 84  | 80  | 
89  | 85  | 85  | 81  | 
90  | 86  | 86  | 82  | 
91  | 87  | 87  | 83  | 
92  | 88  | 88  | 84  | 
93  | 89  | 89  | 85  | 
94  | 90  | 90  | |
95  | 91  | 91  | |
96  | 92  | 92  | |
97  | 93  | 93  | |
98  | 94  | 94  | |
99  | 95  | 95  | |
100  | 96  | 96  | |
101  | 97  | 97  | |
102  | 98  | 98  | |
103  | 99  | 99  | |
104  | 100  | 100  | |
105  | 101  | 101  | |
106  | 102  | 102  | |
107  | 103  | 103  | |
108  | 104  | 104  | |
109  | 105  | 105  | |
110  | 106  | 106  | |
111  | 107  | 107  | |
112  | 108  | 108  | |
113  | 109  | 109  | |
114  | 110  | ||
115  | 111  | ||
116  | 112  | ||
117  | 113  | ||
118  | 114  | ||
119  | 115  | ||
120  | 116  | ||
121  | 117  | ||
122  | 118  | ||
123  | 119  | ||
124  | 120  | ||
125  | 121  | ||
附則(令和7年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(城里町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第2条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1 等級別基準職務表(第4条関係)
行政職給料表 等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事補,技師補,主事,技師,書記の職務 教諭,保育士,保健師,栄養士の職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事,技師,書記の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う教諭,保育士,保健師,栄養士の職務 参与の職務  | 
3級  | 主幹,技幹,係長,主任書記の職務 主任教諭,主任保育士,主任保健師,主任栄養士の職務 副支所長,副町民センター長,副事務長,副館長,副所長,副園長の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う参与の職務  | 
4級  | 主査,技査の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任教諭,主任保育士,主任保健師,主任栄養士,主任書記の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う副事務長,副館長の職務  | 
5級  | 参事,課長補佐,局長補佐,室長補佐の職務 出先機関の長の職務  | 
6級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う参事の職務 課長,局長,室長の職務  | 
医療職給料表(一) 等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 医師,歯科医師の職務  | 
2級  | 所長,室長の職務  | 
3級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う所長,室長の職務  | 
医療職給料表(二) 等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 准看護師の職務 歯科衛生士の職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う歯科衛生士の職務 看護師の職務,専門員  | 
3級  | 主任看護師の職務 主任歯科衛生士の職務  | 
4級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任歯科衛生士の職務  | 
5級  | 看護師長の職務 歯科衛生士長の職務  | 
別表第2(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | |||
医療職給料表
ア 医療職給料表(一)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | ||
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | ||
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | ||
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | ||
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | ||
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | ||
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | ||
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | ||
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | ||
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | ||
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | ||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | ||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | ||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | ||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | ||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | ||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | ||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | ||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | ||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | ||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | ||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | ||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | ||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | ||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | ||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | ||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | ||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | ||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | ||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | ||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | ||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | ||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | ||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | ||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | ||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | ||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | ||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | ||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | ||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | ||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | ||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | ||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | ||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | ||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | ||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | ||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | ||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | ||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | ||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | ||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | ||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | ||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | ||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | ||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | ||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | ||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | ||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | ||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | ||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | ||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | ||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | ||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | ||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | ||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | ||
66  | 483,800  | 542,300  | |||
67  | 484,400  | 543,200  | |||
68  | 484,900  | 544,100  | |||
69  | 485,400  | 544,900  | |||
70  | 485,900  | 545,800  | |||
71  | 486,400  | 546,700  | |||
72  | 486,900  | 547,600  | |||
73  | 487,300  | 548,400  | |||
74  | 487,800  | ||||
75  | 488,200  | ||||
76  | 488,700  | ||||
77  | 489,200  | ||||
78  | 489,800  | ||||
79  | 490,400  | ||||
80  | 490,800  | ||||
81  | 491,300  | ||||
82  | 491,900  | ||||
83  | 492,500  | ||||
84  | 493,000  | ||||
85  | 493,500  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | |||
301,700  | 344,400  | 399,500  | |||
備考 この表は,病院(診療所)等に勤務する医師及び歯科医師で町長が定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(二)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 319,300  | ||
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | 320,300  | ||
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | 321,300  | ||
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | 322,300  | ||
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | 323,300  | ||
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | 324,500  | ||
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | 325,700  | ||
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | 326,900  | ||
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | 328,000  | ||
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | 329,200  | ||
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | 330,300  | ||
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | 331,400  | ||
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | 332,500  | ||
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | 333,700  | ||
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | 334,800  | ||
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | 335,900  | ||
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | 337,000  | ||
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | 338,200  | ||
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | 339,300  | ||
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | 340,400  | ||
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | 341,500  | ||
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | 342,700  | ||
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | 343,800  | ||
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | 344,900  | ||
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | 346,000  | ||
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | 347,300  | ||
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | 348,600  | ||
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | 349,900  | ||
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | 351,100  | ||
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | 352,600  | ||
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | 354,100  | ||
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | 355,600  | ||
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | 356,800  | ||
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | 358,300  | ||
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | 359,700  | ||
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | 361,100  | ||
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | 362,500  | ||
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | 363,500  | ||
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | 364,900  | ||
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | 366,200  | ||
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | 367,500  | ||
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | 368,900  | ||
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | 370,200  | ||
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | 371,500  | ||
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | 373,000  | ||
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | 374,200  | ||
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | 375,300  | ||
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | 376,500  | ||
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | 377,600  | ||
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | 378,500  | ||
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | 379,500  | ||
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | 380,400  | ||
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | 381,000  | ||
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | 381,800  | ||
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | 382,600  | ||
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | 383,400  | ||
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | 384,100  | ||
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | 384,800  | ||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | 385,500  | ||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | 386,100  | ||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | 386,700  | ||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | 387,300  | ||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | 388,000  | ||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | 388,600  | ||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | 389,300  | ||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | 389,800  | ||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | 390,400  | ||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | 390,900  | ||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | 391,300  | ||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | 391,900  | ||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | 392,400  | ||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | 392,700  | ||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | 393,000  | ||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | 393,500  | ||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | 393,900  | ||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | 394,200  | ||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | 394,500  | ||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | 395,000  | ||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | 395,500  | ||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | 395,900  | ||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | 396,200  | ||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | 396,600  | ||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | 397,100  | ||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | 397,500  | ||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | 397,900  | ||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | |||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | |||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | |||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | |||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | |||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | |||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | |||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | |||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | |||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | |||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | |||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | |||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | |||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | |||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | |||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | |||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | |||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | |||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | |||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | |||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | |||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | |||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | |||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | |||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | ||||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | ||||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | ||||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | ||||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | ||||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | ||||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | ||||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | ||||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | ||||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | ||||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | ||||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | ||||
122  | 301,000  | 331,900  | |||||
123  | 301,300  | 332,200  | |||||
124  | 301,600  | 332,500  | |||||
125  | 301,800  | 332,700  | |||||
126  | 302,000  | 333,000  | |||||
127  | 302,300  | 333,400  | |||||
128  | 302,700  | 333,600  | |||||
129  | 302,900  | 333,800  | |||||
130  | 303,200  | 334,000  | |||||
131  | 303,600  | 334,400  | |||||
132  | 304,000  | 334,600  | |||||
133  | 304,200  | 334,900  | |||||
134  | 304,500  | 335,300  | |||||
135  | 304,800  | 335,700  | |||||
136  | 305,100  | 336,100  | |||||
137  | 305,300  | 336,400  | |||||
138  | 305,600  | 336,800  | |||||
139  | 305,900  | 337,200  | |||||
140  | 306,200  | 337,600  | |||||
141  | 306,400  | 337,900  | |||||
142  | 306,800  | 338,300  | |||||
143  | 307,200  | 338,600  | |||||
144  | 307,500  | 339,000  | |||||
145  | 307,700  | 339,300  | |||||
146  | 307,900  | 339,700  | |||||
147  | 308,200  | 340,100  | |||||
148  | 308,600  | 340,500  | |||||
149  | 308,800  | 340,800  | |||||
150  | 309,000  | 341,200  | |||||
151  | 309,300  | 341,600  | |||||
152  | 309,600  | 342,000  | |||||
153  | 310,000  | 342,300  | |||||
154  | 310,200  | ||||||
155  | 310,400  | ||||||
156  | 310,700  | ||||||
157  | 311,000  | ||||||
158  | 311,300  | ||||||
159  | 311,600  | ||||||
160  | 311,900  | ||||||
161  | 312,300  | ||||||
162  | 312,600  | ||||||
163  | 312,900  | ||||||
164  | 313,200  | ||||||
165  | 313,600  | ||||||
166  | 313,900  | ||||||
167  | 314,200  | ||||||
168  | 314,500  | ||||||
169  | 314,900  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 294,300  | |||
備考 この表は,病院(診療所)等に勤務する保健師,看護師その他の職員で町長が定めるものに適用する。