○城里町認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成31年城里町条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に規定する用語の意義は,条例に規定する用語の例による。
(施設の目的)
第3条 認定こども園は,義務教育及びその後の教育において基礎となるべき資質を培うための教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い,入園児の健やかな成長及び心身の発達のために必要な環境を整備するとともに保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
(1) 1号認定子ども 10人
(2) 2号認定子ども 15人
(3) 3号認定子ども 15人
(教育及び保育の提供を行う時間)
第5条 認定こども園の教育及び保育の提供を行う時間については,次のとおりとする。
認定区分 | 保育時間区分 | 利用定員の内訳 |
1号認定子ども | 教育標準時間 | 午前9時から午後2時まで |
2号認定・3号認定子ども | 保育標準時間 | 午前7時から午後6時まで |
保育短時間 | 午前9時から午後5時まで |
2 町長は,園児の保護者の労働条件,家庭の状況その他特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,教育及び保育の提供を行う時間を変更することができる。
(学級の編制)
第6条 園長は,1号認定子ども及び2号認定子どもの園児について,教育課程に基づく教育を行うため学級を編制するものとする。
2 前項に規定する学級は,学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制する。
3 園長は,前項の規定にかかわらず,特別の事情があるときは,町長の承認を得て異なる年齢の園児で学級編制することができるものとする。
(認定こども園の日課等)
第7条 認定こども園の日課及び年間行事計画は,町長又は直属の上司の承認を得て園長が別に定める。
(教育及び保育の実施日等)
第8条 教育及び保育を実施する日は,休園日以外の日とする。
2 前項の規定にかかわらず,園長は,教育及び保育において特に必要があると認めるときは,あらかじめ町長の承認を受け,休園日に教育及び保育を実施することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,園長は,非常事態その他急迫の事由があるときは,教育及び保育を中止し,又は停止し,若しくは休止することができる。
(休園日)
第9条 休園日は,城里町の休日を定める条例(平成17年城里町条例第2号)第1条第1項に規定する休日(土曜日を除く。)とする。ただし,町長が必要と認める場合は,休園日を変更し,又は臨時に休園日を定めることができる。
2 教育及び保育のうち教育については,休園日のほか次に掲げる日においても保育を提供しない。
(1) 土曜日
(2) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(3) 学年始業日
(4) 夏季休業日
(5) 冬季休業日
(6) 学年末休業日
(入園の手続及び募集等)
第10条 認定こども園への入園の手続については,城里町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年城里町規則第15号)に基づき実施する。
2 前項に規定するもののほか,入園の申込みに対する審査結果の通知及び入園の申込みに対する解除の通知についても同様とする。
(退園の届出)
第11条 条例第10条に規定する認定こども園から子どもを退園させようとする子どもの保護者は,特定教育・保育施設退所届(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(備付帳簿)
第12条 認定こども園には,教育及び保育に係る子どもの台帳,教育及び保育に係る子どもの実施日誌,出席簿,給食日誌,入退園簿,備品台帳その他必要な帳簿を備え,整備しておかなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに,城里町ななかい保育所に入所している子どもは,施行日において城里町認定こども園に入園したものとみなす。
(準備行為)
3 第5条の規定による入園の手続等は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
(城里町保育所管理規則の廃止)
4 城里町保育所管理規則(平成17年城里町規則第74号)は,廃止する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。