○城里町認定こども園の設置及び管理に関する条例
平成31年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき,城里町認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(2) 子ども 認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。
(3) 園児 認定こども園に入園している子どもをいう。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町ななかいこども園 | 城里町大字小勝748番地 |
(事業)
第4条 認定こども園は,次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第3条第2項第2号の規定による教育及び保育を行うこと。
(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち,町長が必要と認める事業に関すること。
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条に掲げる事業のうち必要な事業に関すること。
(職員)
第5条 町長は,認定こども園に園長その他必要な職員を置く。
(入園の条件)
第6条 認定こども園に入園することができる子どもは,次の各号のいずれかに該当する子どもとする。
(1) 支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 支援法第19条第1項第3項に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(4) 前第3号に掲げるもののほか町長が特に認定こども園において保育する必要があると認める子ども
(入園の手続)
第7条 前条各号のいずれかに該当する子どもの保護者又は扶養義務者は,当該子どもの認定こども園への入園を希望するときは,町規則で定めるところにより町長に入園を申し込み,その承認を受けなければならない。ただし,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項及び第6項の規定により町長が入園させる場合は,この限りではない。
2 前項に規定するもののほか認定こども園への申し込み及びこれに対する承認その他の認定こども園への入園の手続については,町規則で定める。
(入園の承認の取消し)
第8条 町長は,園児が次の各号のいずれかに該当する場合は,入園の承認を取り消すことができる。
(1) 第6条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。
(教育及び保育の停止)
第9条 町長は,園児が感染症にかかったときその他特に必要があると認める場合は,当該園児の教育及び保育を停止することができる。
(退園の届出)
第10条 認定こども園から園児を退園させようとする保護者は,規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
(利用者負担額)
第11条 保護者は,園児の保護者から城里町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年城里町規則第15号)で定める利用者負担額を町に納付しなければならない。
2 月の中途において入園し,又は退園した場合の利用者負担額は,これを1月として算出する。
(利用者負担額等の返還)
第12条 既に納付した利用者負担額等は,返還しない。ただし,入園児の傷病その他の事由により町長がやむを得ないと認める場合は,別に定めるところにより,その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(城里町保育所設置条例の廃止)
2 城里町保育所設置条例(平成17年城里町条例第104号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に入園児であって,この条例による改正後の城里町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条各号のいずれかに該当するものは,新条例第7条第1項の規定による町長の承認を受けたものみなす。
(準備行為)
4 第7条の規定による入園等の手続は,この条例の施行の日前においても行うことができる。